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みなし残業の残業代について

みなし残業の残業代についてご教授願います。 例えば、30時間のみなし残業が就労規則に記載されてる場合、 30時間までの残業代は毎月の給料に含まれますよね。 こういうケースは残業代は支払われるのでしょうか? 条件として、 8時間/1日の労働時間 20日/1ヶ月とすると基本的な労働時間160時間/1ヶ月 ここにみなし残業時間30時間を足して、 190時間以上、働くと残業代がでる。 上記の条件の時、例えば休暇などで一ヶ月の残業なしの労働時間が150時間で、残業が35時間発生した場合は、みなし残業時間を5時間超えたので、5時間分の残業代は支給されるとしょうか? 弊方が在籍する会社では、みなし残業時間を含めた190時間を超えていないため、残業代の支払いはありません。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

>20日/1ヶ月とすると基本的な労働時間160時間/1ヶ月 これを所定労働時間と呼びます。雇用契約で成立している基本的な労働時間です。 その場合、 >例えば休暇などで一ヶ月の残業なしの労働時間が150時間で 所定労働時間はあくまで160時間です。150時間にはなりません。 問題は休暇、ここで言う休暇を定義しなければ何とも言えません。所定労働時間が160時間なら、所定の休暇を取った上での労働時間ですから、休暇によって所定労働時間が減ずる事はありません。 ただし、年休の場合は単純な休暇ではなく、労働したと見なしますので、働いたとする労働時間が減って150になるという事にはなりません。 年休や、慶弔など以外、会社で認めていない休暇を取った場合、それは単純に欠勤であり、労働時間には含みません。所定があくまで160であり、150しか働いていないのですから追加で35時間働いてもみなし残業の範囲でしかありません。 ps 就労規則ではなく、就業規則です。労基法の条文にそう規定されていますので。 就業規則と見なせるものは、名称が何であれ就業規則ではあるのですが、それでも明確に就業規則を作り、届け出て、とされていますので、やはり正確に書かれた方がよろしいかと。 休暇も同様。

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