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残業手当取得可能時間
残業手当取得可能時間 残業手当は規定の通常業務時間を超えた分に全て付与されますか? もしくは、一律で8時間を超えた分のみですか?
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労働基準法 (労働時間) 第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 の、法律で定められた時間以上働いた場合は残業手当を払わなければならないです。会社規定でこれ以上の条件であれば労基法上は問題ありません。 割増率は労働基準法第37条に規定しています。 (労基法のこのあたりの条文に規定されていますが、いわゆる残業は労働組合や過半数代表者と経営者側との取り決めによって、許可されるものです。) なので、1日8時間を超える場合は割増賃金、週40時間を超える場合も基本的には割増賃金を支払う必要があります。
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- santa1781
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回答No.1
それぞれの会社の就業規則によって大きく異なります。8:00~17:00の通常勤務の場合、17:00~,17:30~,17:45~,18:00~,残業として認めない,等様々です。
補足
ここは法律のカテゴリですよ? 法的回答以外は必要ありません。