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配偶者を殺害してしまった時の裁判について

 大学のレポートの参考にお聞きしたいのですが、 配偶者を殺害してしまった時、日本の場合とアメリカの 場合、裁判の長さはそれぞれどのくらいになるのでしょうか。。  また、お金の無い人は、自分で弁護士を雇えないから、国選弁護人しか選択肢はないんでしょうか。。  さらに裁判の期間中に弁護士をさしかえすることは可能なのでしょうか。。

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  • akr8696
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回答No.1

裁判の長さについては,もうこれはケースバイケースとしか答えようがありません。 弁護人については,次のように考えられます。 配偶者を殺害したときとは,「殺人」「傷害致死」「業務上過失致死」「過失致死」といった罪が考えられますが,「過失致死」を除いて弁護人なしでは公判を開けない必要的弁護事件(刑事訴訟法289条)ですから,被告人自身または被告人の法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族及び兄弟姉妹(刑事訴訟法30条2項)私選弁護人を選任できない場合は,国選弁護人を選任することになります。なお,国選弁護人を選任したからといって,必ずしもその費用負担を免除されるというわけではありません。 国選弁護人を選任した後に私選弁護人に変更することは可能ですし,またその逆や私選から私選も可能ですが,国選弁護人のままで弁護士を変えたいということは,被告人によほど不利益な弁護活動をしない限り,まず不可能です。

piringo
質問者

お礼

 詳しい回答どうもありがとうございました。早速参考にしたく思います。

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