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刑事裁判の流れ
刑事事件で検察の取り調べを受け、裁判となる場合に国選弁護人がつくのはどの時点で? 今ちょうど栃木の女児殺害事件の被疑者が取り調べを受けてますが、既に弁護士がついてます。 いつどのように選定されるのですか? 取り調べは、弁護士がついてから行われるものですか?
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警察に逮捕された時点で○月○○日○○時○○分逮捕、時に弁護士に付いて聞かれます。お金が無い時は国選弁護士に成ります。刑事事件の軽微な犯罪では、弁護士無しで裁判も受けられます。殺人事件では、弁護士も刑罰を無罪もしくは、微罪にする事に力を注ぎます。
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- Sasakik
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起訴された場合、私選弁護人を選任しない被告人に対して、国が弁護士費用を負担して弁護人を選任する。この場合、被告人の資産の多寡を問うことは無いし、被告人が拒絶しても弁護人を選任することになっている。 質問の趣旨にある「取り調べ段階における弁護人」については、逮捕直後の弁解録取時に弁護人選任権を告知するコトになっている(私選弁護人を選任する権利がある=送検前でも弁護士を選任できる) 起訴前の国選弁護人選任については、刑事訴訟法第37条の2 1. 死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件について被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。 2.前項の請求は、同項に規定する事件について勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。 と規定されていて、一定の条件下(第1項の「貧困」については、「資力50万円以下」)において、逮捕後に国選弁護人を依頼する権利が認められている。 >いつどのように選定されるのですか? 刑事訴訟法上は、「勾留状が発付された時に国選弁護人を請求する権利が発生する」と読めるけど、実務上は「警察に逮捕された時点で弁護人を請求」できるもので、「勾留状発付前であっても被疑者には弁護士接見要求権がある」として運用している。 なお、国選弁護人の選定は、被告人・被疑者の要求を受けた警察や検察の職員からの連絡を受けた弁護士会が行うことになっているけど、時間外などで選定が翌日以降になることもある。 弁護士会への連絡を怠ったり、弁護士接見を制限することは「防御権の侵害」に当たるけど、弁護士選任権や黙秘権の告知さえ怠らなければ、弁護士選任前の取り調べを開始することに何ら問題は無い。 >取り調べは、弁護士がついてから行われるものですか? 「弁護士が来ないと何も話さない」なんて言われたら、実質的な取り調べは始まらないことになるけど・・・
お礼
何だか複雑でよくわからないけどいかにもド素人の犯罪者でもちゃんと弁護人がついて色々アドバイスしたり指導したりしてる様子があるので、不思議に思ってました。 ありがとうございました♪
- seble
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警察から取り調べを受ける段階で要求できます。付くまで黙秘でもハンストでもするんです。 警察がつけてくれるまで待ってるなんてアホです。警察はあなたを犯人にしたいのだから、なるべくつけないようにするに決まってるじゃないですか? ついたあとだって、留置場をあっちこっち移動させて弁護人と会えないようにしたり、ゴムホースでぶん殴ったり、割竹に座らせて石抱えさせたり、最近はやっぱり21世紀だからクスリか?ww ナチスがさんざやってうまく行かなかったけどね。
お礼
警察と弁護士ってそういう意味でも仲悪い部分ありますよね。 ありがとうございました♪
- prorroga
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検察に調べが終わって起訴状が出てから起訴された場合に弁護士をつけるのですが、国選弁護士か自分で選ぶかを決めます。国選弁護士は国が選びます。取り調べは弁護士がつく前に警察はできます。
お礼
ありがとうございました♪
お礼
弁護士や国が重い罰を与えたいと思ったらそういう弁護士をつけることも出来るんでしょうか。 それだと怖いですね。 ありがとうございました♪