起訴された場合、私選弁護人を選任しない被告人に対して、国が弁護士費用を負担して弁護人を選任する。この場合、被告人の資産の多寡を問うことは無いし、被告人が拒絶しても弁護人を選任することになっている。
質問の趣旨にある「取り調べ段階における弁護人」については、逮捕直後の弁解録取時に弁護人選任権を告知するコトになっている(私選弁護人を選任する権利がある=送検前でも弁護士を選任できる)
起訴前の国選弁護人選任については、刑事訴訟法第37条の2
1. 死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件について被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
2.前項の請求は、同項に規定する事件について勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。
と規定されていて、一定の条件下(第1項の「貧困」については、「資力50万円以下」)において、逮捕後に国選弁護人を依頼する権利が認められている。
>いつどのように選定されるのですか?
刑事訴訟法上は、「勾留状が発付された時に国選弁護人を請求する権利が発生する」と読めるけど、実務上は「警察に逮捕された時点で弁護人を請求」できるもので、「勾留状発付前であっても被疑者には弁護士接見要求権がある」として運用している。
なお、国選弁護人の選定は、被告人・被疑者の要求を受けた警察や検察の職員からの連絡を受けた弁護士会が行うことになっているけど、時間外などで選定が翌日以降になることもある。
弁護士会への連絡を怠ったり、弁護士接見を制限することは「防御権の侵害」に当たるけど、弁護士選任権や黙秘権の告知さえ怠らなければ、弁護士選任前の取り調べを開始することに何ら問題は無い。
>取り調べは、弁護士がついてから行われるものですか?
「弁護士が来ないと何も話さない」なんて言われたら、実質的な取り調べは始まらないことになるけど・・・
お礼
弁護士や国が重い罰を与えたいと思ったらそういう弁護士をつけることも出来るんでしょうか。 それだと怖いですね。 ありがとうございました♪