- ベストアンサー
有限会社設立の手続きに関して
現在会社設立しようとしていますが、 ひとつ疑問があり、教えていただきたいと思っています。 有限で取締役会議事録を法務局に提出するのに、 取締役は一人なのですが、どう書いたらいいのでしょうか?一人で、議事録をどう作るのでしょうか? 取締役会にて、会議を開きましたって、役員は わたしだけなので、ネタにしかならないんですが・・・。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そうですね、定款で最小行政区画までしか定めていない場合は取締役会で決定することになります。 ただ、これがお一人の場合は、すべて取締役一人の意志で決定できるので、「決定書」という形で、「当会社の本店を○○市○○区○○何丁目何番何号に置くことを決定した」と書いて、実印を押しておけばOKです。 あるいは、取締役会のひな形を使いたければ、そのまま使って差し支えありません。ただ、「取締役全員」などの文言は「全員」を消して使用してください。 なんか笑えますけどね・・・。
その他の回答 (1)
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1
何を決議される取締役会でしょうか? 有限会社の設立ですから、取締役がやることは、出資金の払い込みなどに関する調査をし、調査書を作成することだけです。 また、複数取締役がいれば代表取締役を取締役会で決定することになりますが、お一人だけですので、これも必要ありません。 従って、代表取締役は存在しないことになります。
質問者
補足
実は、定款に住所の詳細は書いていません。というのも、 定款で番地まで指定しない場合は、近くに移転する場合なら定款の変更の必要がないというメリットがあるからです。そのかわり、議事録が必要らしいです。 この書き方がわかりません・・・。 最小行政区域までの記載の場合は取締役会議事録で決定しましょうと本にあるので。
お礼
ありがとうございます。そんなんでいいんですか。 >ただ、「取締役全員」などの文言は「全員」を消して使用>してください。 >なんか笑えますけどね・・・。 わたしもこれって、面白しろ過ぎるから、ダメかなと 悩みました。これでいいなら簡単ですね。 本当にありがとうございました。