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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解散事由の廃止手続きの際の議事録)

解散事由の廃止手続きの議事録について

このQ&Aのポイント
  • 解散事由の廃止手続きについて、当方は取締役会議事録を提出すれば良いと思っていましたが、登記所の係員からは株主総会の議事録が必要と言われました。
  • ネットで検索すると、取締役会議事録でも良いという情報が多くありますが、実際の登記所の要件はどちらが正しいのでしょうか?
  • 定款の変更に関する解散事由の廃止手続きには株主総会の議事録が必要なのか、取締役会議事録が必要なのか、明確な情報が得られず困惑しています。

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回答No.1

定款に記載されている特例の「解散事由」を廃止する手続きについては、通常定款の変更に必要な株主総会の決議を要せず、取締役会等の決議で足りる、との経過措置が置かれています。(会社法整備法第448条、第457条) 下記URLご参照。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/mincap/mincap-kaishahou.htm
zruzru
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそうですよね。 係の人は違う事を言っていました。もう1回いってみます。

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回答No.2
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