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退職理由考え中…
- 約2年働いている会社を辞めたいと思っています。上司に退職したい理由を伝えたところ、納得されずに再考を求められました。
- 退職の理由としては、今の仕事がおもしろくないことや辛いことを挙げましたが、上司にはそんなことは普通だと一蹴されました。
- 友人の勧める接客の仕事を話しても聞き入れてもらえず、納得してもらえる退職理由が欲しいと思っています。
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基本的な間違えが有ります(上司や会社は専制君主ではありません) 退職については上司や会社の許可は必要では有りませんよ。従って納得させる理由も必要では有りません。退職については以下の規定が適用されます。 民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 それでも退職を認めない場合は以下の規定が適用になります。 労働基準法(強制労働の禁止)第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第117条 第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する(立派な刑事罰です。なお、実際に労働させなくても意思に反して強制する行為が違反) これが日本国のルールです。上司に相談者の職業選択の自由を奪う権限は有りません。嫌いな上司を、今の相談者は懲役にする権利を手にしています(使うかは相談者の自由ですが) 具体的な方法ですが市販の退職届用紙かPCで退職届で検索・印刷で退職届を作成し提出、一身上の都合で充分です。認めないならば上記の規定を言いましょう。 念のため、申告先は労働基準監督署です。労働基準監督官は行政官と司法警察官を兼ねますから本当に困ったら相談窓口へ(ここまでは行かないと思いますが)
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- ponman
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一回「仕事がおもしろくない」って言っちゃってるんで、あとは「一身上の都合」で突っぱねて宜しいかと。 その旨謳った契約がない限り、会社側には退職を拒否する権限はありません。
お礼
その理由で納得する上司だったら良かったんですが・・・。 貴重なご意見ありがとうございました!!
- ponman
- ベストアンサー率18% (213/1126)
一回「仕事がおもしろくない」って言っちゃってるんで、あとは「一身上の都合」で突っぱねて宜しいかと。 その旨謳った契約がない限り、会社側には退職を拒否する権限はありません。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます!! ということは上司に私の退職をとめる権利はないのですね 理由を述べた上でまだ認めてもらえないようならば民法等のことを言おうと思います!! 本当にありがとうございました!!