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質問です。

質問です。 A社の担当者の紹介でB社の自動車保険に加入しています。 加入当時、運転者本人限定にしていたのですが、親(住まいは別)にも乗れるように保険を変更したい旨をA社の担当者に聞いたら「家族限定」にして下さい(この時、A社担当者は私と親が別の住所に住んでいることは把握している。)と回答があり、 担当者がB社のカスタマセンターに家族限定の変更を行って下さいとのことで、 B社のカスタマーセンターに連絡をして契約変更を行いました。 契約変更の翌年親が自分の車で自損事故をしました。 A社の担当者に連絡して保険が適用できるか聞いたところ出来るので、 B社のカスタマーセンターに連絡して保険の受け取りの手続をして下さいとのことで、連絡しました。そうするとB社より「同じ住所に住んでいない方による事故なので保証できません。」と回答がありました。 A社担当者は指示ミスであることを認めており、 B社は契約変更時の家族構成等の確認をしておらずミスがあったことを認めています。 B社は「保険を適用する為に遡及(契約変更の時にさかのぼって)、 本人限定から限定なしに変更することで保証ができるようになります。」と回答があり、 その変更の差額を払いなさい。と言っています。 私自身は経緯・状況を説明し、担当者の指示通り変更をしたので責任は無いと思っています。 それなのにお金を払えば保証できますというのはどう思いますか? A社とB社の責任で差額は払うべきだと思いますがどうでしょう?

みんなの回答

回答No.5

A社(代理店)・B社(保険会社)という前提でお話させていただきます。 お気持ちはわかります。しかし、結論から申しますと、差額はご質問者様が負担するべきものです。 そもそも親御さんが乗れるように条件変更を申し出したのですよね。 その際にA社が「家族限定」と誤った案内をしたのは確かにミスです。 しかし、「限定なし」にしないと親御さんが運転できないと言われたら、限定なしにしなかったのでしょうか? 「限定なし」にしたはずですよね。 ですから、A社およびB社はミスを認めて本来のご質問者様のご意向に合った補償内容にさかのぼって訂正するので、本来支払われるべき保険料をさかのぼって計算して差額を請求しているのだと解釈してください。 他の回答者もおっしゃっておりますが、A社およびB社はミスを認めた上で 「申し訳ないけど差額を支払ってください」 「そうしてもらえれば、本来のご意向に合った補償内容に訂正できます」 「それによって、保険金のお支払いもできます」 という譲歩したご提案を差し上げていると思います。 ご質問者様が悪いわけではなく、お気持ちが収まらないのは理解できますが、ここはご質問者様もご理解されて差額をお支払いされることが最善の策だと思います。

waiwai2010
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 当然、「限定なし」の案内があれば、その契約にしていました。 遡及は保険適用する為、ミスによる不正な契約でそれを正さないと支給ができないのは 保険会社の都合であって、私が追う責務ではないですし、 遡及する事由も私にはないと思っています。 しかしながら、回答して頂いた方々のご意見を参考にお話しを進めていこうと思います。 ありがとうございました。

  • siege7898
  • ベストアンサー率21% (191/888)
回答No.4

確かにA社とB社のミスであり、質問者様に非はありません。ですが、ここで差額を支払わないということは、実は保険業法に違反してしまうんですよ。簡単に言うと、同じ内容の保険に入ってる契約者は、同じ保険料を払わないと契約者間で不平等が出てしまうからです。ですので、保険会社としては、自分たちのミスを認めた上で、保険料の差額をもらわなきゃならないわけなんですよ。 保険会社としても多分平身低頭な態度で差額の支払をお願いしているんじゃないですか?まあそんなわけで、差額を払っといたほうがいいと思いますよ。

waiwai2010
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 差額の件、大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • mosaan
  • ベストアンサー率77% (7/9)
回答No.3

私は法律には詳しくないので正しいかどうか分からないのですが こちらのページに賠償責任について書いてありました。 http://www.nihondaikyo.or.jp/foragent/71.aspx 一部引用すると >保険業法第283条(所属保険会社の賠償責任)(抜粋) > >所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。 > >2 >前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 > 3.所属保険会社等の委託に基づく特定保険募集人又はその役員若しくは使用人である保険募集人が行う保険募集については、所属保険会社等が当該特定保険募集人の委託をするについて相当の注意をし、かつ、これらの者の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。 > >3 >第1項の規定は、所属保険会社等から保険募集人に対する求償権の行使を妨げない。 今回の件は 「保険募集人のミスで」「無効な契約を交わされていた」ために起こった「損害」なので 保険会社もしくは保険代理店に賠償責任が生じるように思いました。 損害とは、過払いにあたる本人限定と家族限定の差額の合計と、 無効契約になることで全額自己負担することになった自損事故に関する修理代と治療費、 この2つが考えられます。 保険会社の提案は、無効契約ではなかったことにしましょうということなので 上記損害はどちらも発生しないことになりますが、 その提案に乗らなければ上記損害が発生し、それに関して賠償責任をA社B社いずれかが負うことに なるような気がします。 あくまでも気がする、程度なので、これを根拠に保険会社や代理店と争うかどうかは 慎重な判断をお願いします。 実際に似たようなケースでの判例もあるようで、賠償責任があるかどうかは パッと見つかる範囲で見たところ場合によって様々でした。 そもそもこのような法律の解釈等する以前に、例えば 怪しげなお店に入って、5000円で大丈夫ですと、正しい説明がないまま過ごし 支払い時にオプション料金として何万円も請求されて、 「本来支払うべき料金なので払ってください」と言われたら、 なんだか納得いかない、違法の臭いがプンプンしますよね。 それと同じようなことだと思います。 今の例は差額があまりにも大きく、悪意を感じることが一番大きな原因だと思いますが 差額の大きさの感じ方は人それぞれ。 契約変更時にもし正しい説明があり、質問者さんがその差額を妥当でないと判断すれば 解約し他社の保険に加入する選択肢だってあったわけですから。 それを「保険会社は最大の譲歩としている」というのは、消費者の保護という考え方から 違和感を覚えました。

参考URL:
http://www.nihondaikyo.or.jp/foragent/71.aspx
waiwai2010
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳細な回答や所見は大変参考になりました。 ここ数日、A社・B社からの電話があり、 今回は差額の大きい少ないではなく、責任の所在や責任の取り方を不明瞭にして、 払えといっていることが非常に憤慨しています。 ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

A社とはB社(保険会社)の代理店の事ですか? もしそうなら、B社は自社の代理店のミスを認め 契約を正しいものにしてから支払いをするように 認めたものです。 通販なら絶対にあり得ない事ですが、B社の適切な 判断だと思います。 よくそこまで譲歩してくれたと思いますよ。 >担当者の指示通り変更をしたので責任は無いと思っています・・ 貴方に責任がない事をB社が認めたからこそ支払うと云っている のです。 支払うためには、支払いができるように契約内容を訂正してから 支払うのはどこの保険会社でも同じですよ。

waiwai2010
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 通販の場合、ミスは認めずもみ消しまたは無視するんでしょうか? 参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

差額で遡って適応するというのは、保険会社としては最大の譲歩です。 それを蹴れば、契約変更の意思無しとして、保険の適用不可になるだけの話しです。 元々貴方の希望されていた保険契約を行う場合の保険料になるだけの話なんですよ。 その保険に遡って契約を適用させる。本来の保険料との差額は元々支払う必要があったものですから、支払うべき物です。 間違った物を是正するという行為ですので、金額が変わる部分も是正されるべきの物になるわけです。 大きくこじらせれば、今回の保険契約派支払われませんし、次回の更新拒絶と言う事もありますので、ご注意ください。

waiwai2010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 貴殿のお話ですと、ただ私がごねていて、全面的に私が悪いという風に感じてしまいます。 そんなに非常識なことは言っていないつもりなのですが・・・。 ご注意事項は気をつけます。ありがとうございました。

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