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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸マンションの契約について質問させて下さい。)

賃貸マンション契約の流れと問題点

このQ&Aのポイント
  • 賃貸マンションの契約について初めての方が注意すべきポイントとは?
  • 賃貸マンションの契約に関するトラブルの解決法とは?
  • 賃貸マンション契約で発生した問題に対する対処法とは?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

残念ですが、この段階では特に法的に対抗できる要件はありません。 申込は賃貸借の意思を大家に伝える以外の意味を持ちません、順位はあくまでも交通整理のためであって、権利とまでは言えません。 仮に交渉権を1番に持っていても、審査で落とされる可能性もあるわけで、この段階で退去を決めたのは早計過ぎますので、不動産屋の落ち度とは言い切れませんね。 賃貸契約の流れは、物件内見申込→内見→申込と申込金支払い→入居審査(大家及び保証会社)→重要事項説明→契約と敷金・礼金・前家賃支払い→鍵受け渡しです。 契約以前までは大家も店子のノーペナルティで中止できます。そいう物です。 なお、契約にまで至らなかったら申込金は全額返金してもらってください。不動産屋には返す義務があります。

p-aimar
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 そういうものなんですね。。。 非常に残念ですが、先手を打って新たな物件を探そうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.6

初めての不動産契約と言う事で心中お察しします。 おおむね、他の回答者さんと同意見です。 >現在AとBで協議をしてくれているようですが、このまま契約が不成立になった場合は諦める他無いのでしょうか? 残念ながら諦めるしかありません。 >またBに対し損害賠償等、法的な交渉をする余地はあるでしょうか? 損害賠償請求はできなくはありませんが、損害額についてはこのケースでは微々たるものしか認められないと思います。 現時点では質問者さんに金銭的な損害が生じていないですし、今後も、この取引による直接の損害と認定されるものがどれだけあるか。 本件を交渉の材料にして、他の物件を借りる仲介手数料を値引きさせる事は可能かと思います。 (なお、本件のように担当者休みの場合はよくあり、「担当者が休みなので確答はできませんが、他に申し込みが入っていないようなので(一番手で)大丈夫です」というBの受け答えがあったと思います。また、「担当者休み」という情報から、Aは申し込みが100%一番手ではないという判断を質問者さんへ伝えるべきでした。) >婚約者は現在の住居の解約手続き(1ヶ月後退去)を進めており、最悪の場合住むところが無くなりますし仮にウィークリーマンションに入るにしても、その賃料や荷物の引っ越し料金等の出費が予想されます。 これは言いにくいのですが、法律行為としては本件とは無関係なので、AやBへ請求できる類の出費ではありません。 ただ、解約手続きは一時中断(延期)も可能なので、大家さんか管理会社へ早く連絡した方が良いです。 ご参考までに。

p-aimar
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 また、様々な情報を提供して下さり感謝いたします。 今回、契約するまでは双方キャンセルが出来る事を学びました。 多くの場合が借主側のキャンセルで大家さんや不動産屋さんを困らせてしまうのだと思います。 ですが、退去時は1~2ヶ月前に申請が必要なのに、契約から家賃発生は1~2週間未満が普通ですよね。 つまり契約してから退去申請をすると、住んでいない部屋の家賃を支払う羽目になります。 先に退去申請をして退去日の1~2週間前に申し込みをすれば良いかもしれませんが、 今回のようなケースがあると考えると、それこそ住む部屋がなくなるかもしれません。 良い方法があるのかもしれませんが、システム的に問題があると感じてしまいますね。 とりあえず、皆様の回答には非常に感謝しております。どうもありがとうございました。

回答No.5

あなたの質問からは外れていることですが、今回の流れをから察するのは、遠回しに断られていると思います。 あなたが2番手だったという回答が、申込後の翌々日であり、その間にあなた側の情報は連絡済みであることからです。 次回に備え、問題点はないか再確認なさってみては??

p-aimar
質問者

お礼

ご回答、ご指摘どうもありがとうございました。 結局他の部屋に申し込みをさせていただきましたし (審査や契約はまだですが・・・) Aからも私たちの申込書に問題は無いと言われていました。 遠回しに断られているという可能性もあるかと思いますが、 そうでない事を信じるしかできません。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

まあ「契約できますよ」といった場合は宅建法違反になるかもしれないが間違いだったと言う事になるかも まあ今回2番となってますがその後1番の方がキャンセルしたら契約ができるかも・・ だからいつごろわかるのかを聞いてもし1番の方が契約されそうな場合はキャンセルしてやめてもいいと思います 限度は1週間~2週間ぐらいかな? まあ単に申し込んだだけなのであなたが契約しますというのなら相手が承諾したらそのまま契約書にサインして 終わりになる可能性もありますよ。1番に申し込んだから必ず契約できるとは限りませんから。 その代わりキャンセルできないですよ。そのあたりもいつになるのか聞いて考えてみたらいかがでしょうか?

p-aimar
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 昨日動きがあったので報告させていただきますが、 Aが言うにはB社内のミスで、私たち以外の申込者を登録してしまったようです。 (例え私たちが順番的に2番手だったら、代理担当者のミスですし・・・) 結局別の部屋を紹介していただき、多少の家賃交渉にも乗ってくれました。 結果的に良かったとは思いますが、こんな事が起きるんだなぁと驚きの体験でした。 みなさんの回答にも本当に助けられました。 どうもありがとうございました。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  部屋の賃貸借契約では、契約前(質問者様の状態)ならノーペナルティーでキャンセル可能です。その場合、如何なる名目のお金がいかほど預けてあろうが、全額返金されます。ここでは大家側の時間的損害や入居準備等の経済的損害は一顧だにされません。そのような方は今では非常に多く、貸主側は『申込み』なんて全く信じてはいませんし、契約直前まで“より良い”お客様を探し続けることになります。  この同じ権利は当然貸主側にもあります。貸主側も契約前なら預り金の全額を返金すれば、“より良い”お客様と契約することが出来ます。  ただ、これまでは質問者様のような借主側の準備を考慮して多くの貸主がそんなことはしてこなかったのです。  それを質問者様の申し込まれた物件の貸主は、やったと言うことです。  勿論両者平等に与えられた権利の行使ですから『このまま契約が不成立になった場合は諦める他無い』でしょう。ただ、裁判になって、『損害賠償』が認められるかどうかは担当判事以外はわかりません。  いずれにしても、権利ならば“相手の迷惑顧みず”という貸主ですから、契約されても碌なことはなかったでしょう。  でも、こう申込みが気楽に行われ、ノーペナルティーでのキャンセルが当たり前になっている現状では、いずれ、貸主側が契約終了まで安心出来ないように、借主さんたちも契約が終了し、鍵を受取るまでは本当に住めるかどうか安心できない時代が来るのでしょう。

p-aimar
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 大家さん側の苦悩も聞くことができ、勉強になりました。 (質問前にネット検索していたところ、「申し込み後のキャンセル」について  非常に多くの検索結果が出てきました。ご苦悩お察し致します。) 誰が悪いわけでも無さそうですが、事実、大家さんや借主が迷惑を受けている現状は あまり褒められるべきでは無さそうですね。 ありがとうございました。

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.1

どちらかがその物件を諦めることになりますね。 その場合、住居の解約手続きをしてしまっていますから、それに伴って発生する損害は当然賠償責任として求めるべきでしょうね。 本来発生した費用を超える分について、損害と言えるかと思います。 もちろん、損害を求める姿勢を持って、優良な物件を探させる原動力にしてもらって、期日までに良い物件が決まれば、実質的な損害は発生しないかもしれません。

p-aimar
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 新居契約前に解約してしまったのはこちらのミスかもしれませんし 不動産Aが「大丈夫」と言ったからといって、Aを責める気は無いんです。 親切に対応していただきましたし。 確かに、損害賠償の手間と時間を新たな物件探しに充てた方が良いですよね。 ありがとうございました。

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