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民法の「心裡留保」について
心裡留保=単独虚偽表示をした者Aと相手方Bとの法律行為について Bが悪意または注意すれば知ることができた場合は無効です。 「悪意」の場合「Bは保護に値しない」ので理解できるのですが、「注意すれば知ることができた」場合は有効にすべきではないか?
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noname#5868
回答No.2
noname#5868
回答No.1
心裡留保=単独虚偽表示をした者Aと相手方Bとの法律行為について Bが悪意または注意すれば知ることができた場合は無効です。 「悪意」の場合「Bは保護に値しない」ので理解できるのですが、「注意すれば知ることができた」場合は有効にすべきではないか?
補足
ご回答ありがとうございます。補足的に申します。 「悪意」でなければ、保護されるべきと思うからです。「注意すれば知ることができた。」と「普通なら知ることができた。」は違うのではないでしょうか?