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民法の「心裡留保」について
心裡留保=単独虚偽表示をした者Aと相手方Bとの法律行為について Bが悪意または注意すれば知ることができた場合は無効です。 「悪意」の場合「Bは保護に値しない」ので理解できるのですが、「注意すれば知ることができた」場合は有効にすべきではないか?
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noname#5868
回答No.2
(1)表意者の内心にある効果意思と、表示行為の一致が無いので意思主義(意思なきところに効力なしということ)からすれば無効であるとすべきだが、嘘をついた表意者より嘘だと知らない相手方を保護するために、表意者の意思表示を有効とするわけですが。 (2)そこで、まず、嘘だと知っていた人は保護されない=無効となります。つぎに、普通なら知ることが出来るであろうにうっかりして気付かなかった人が保護されるのかということで、知らないことに過失がある人は保護しない=無効と考えるところ、あなたはそのうっかりさんを保護するという考えのようですが、その部分については具体的にどのようにお考えですか?
noname#5868
回答No.1
まずあなたがどのような考えの基にそのように考えるのか述べてもらえば回答しやすいのですが
補足
ご回答ありがとうございます。補足的に申します。 「悪意」でなければ、保護されるべきと思うからです。「注意すれば知ることができた。」と「普通なら知ることができた。」は違うのではないでしょうか?