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母の年金

母の年金で質問です。 現在は母国民年金の通算老齢、厚生年金の通算老齢(母も10年ほど会社勤めをしていました)、厚生年金の遺族厚生(父が18年前死亡)の給付を受けています。その母も具合を悪くし今は特養ホームに入っていますがそこまでにいたる過程で1人暮らし、同居、特養ホームと住所が替わりました(社会保険庁には同居の住所変更まで手続き済み)。年金の制度も変わっているようで保険庁に電話したら国民年金、厚生年金の通算老齢は一本化になっているとか言われてましたし調べても複雑で混乱するばかりです。各種年金(特に遺族年金)を今同様に貰う条件に抵触していなければよいのですが・・・誰か詳しい方条件等を分かりやすく教えて下さい。

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noname#57180
noname#57180
回答No.3

基本的に、NO.1の方の答えが正しいと思います。 ただ、65歳以降は、(新)遺族厚生年金と(旧厚年)通算老齢年金は併給可能と思います。 すなわち、65歳以降の方の併給パターンは、 1.(旧国年)通算老齢年金◎+(旧厚年)通算老齢年金◎ 2.(旧国年)通算老齢年金◎+(新)遺族厚生年金●+(旧厚年)通算老齢年金の2分の1◎  ※◎は自分が掛けてきた納付記録に基づく年金、●は亡くなった方が掛けてきた記録に基づく年金を表します。 と言うことになるのではないでしょうか。 つまり、3種類の年金を同時に受給するケースはあり得ますし、それは正当な受給です。 おそらく、質問者様のお母さんは、上記2.のケースなのではないでしょうか。そうだとすれば、厚生年金の通算老齢年金は半分が支給停止になっているハズですので、社会保険庁から届いた通知書等でご確認いただくか、社会保険事務所にご確認下さい。

tyokoraET
質問者

お礼

良くわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.2

通算老齢とは複数の制度を通算して要件を認定するものです。 お母様は 1.国民年金の通算による老齢基礎年金 2.厚生年金の通算による自身の老齢厚生年金 3.御遺族の遺族厚生年金 このみっつを受給していると考えられます。 項1についてはお母様が65歳以上であるという事実を表しており、国民皆(かい)年金の原則にのっとり、給付されております。(65歳以上の方は遺族の基礎年金を受給出来ない)。 項2~3については選択制です。 1.自分の厚生年金 2.遺族年金 3.自身の厚生年金の1/2+遺族厚生年金の2/3 そもそも遺族厚生年金は生前の受給権の3/4の額が給付されます。400万の年金額があるとすれば、遺族厚生年金は300万で項3を選択するなら200万加算される計算です。 3/4*2/3=1/2 通算老齢の一本化というのは言葉としては良く判りませんね。 多分、余計な知識を吹き込みたかったのでしょう。 現在の法律での厚生年金の受給権発生は・・・ 1.厚生年金保険のみで240ヶ月の被保険者期間 2.国民年金保険において300ヶ月以上の被保険者期間を有し、且つ一ヶ月以上の厚生年金被保険者期間 です。 国民年金保険料を直接支払っている者は国民年金1号被保険者です。 厚生年金や共済年金に加入して其々の制度から国民年金保険料を拠出されているのは国民年金2号被保険者です。 2号に健康保険上、扶養されている配偶者は国民年金3号被保険者の権利があります。 よって公的年金のいずれかに加入していれば国民年金被保険者であることがお分かりいただけるかと思います。 昔は国民年金と厚生年金が別の制度で加入要件もべつであって通算する必要がありましたが、現在では厚生年金に加入していれば国民年金被保険者なのです。 今の選択が正しいかどうかもう一度社会保険庁に確認するとよいでしょう。 最悪、上記前提に則って居ない場合は、不正に給付を受けていた場合過払い金として返還を求められます。 社会保険超の事務手続き、不届け申請等理由は様々ですがありえない話ではないので御注意願います。

tyokoraET
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になりました。

  • 360cc
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.1

tyokoraETさん初めまして。 要点を整理しますと、お母様は現在、 1.国民年金の通算老齢年金(ご自分で加入していた分) 2.厚生年金の通算老齢年金(ご自分で加入(勤務)していた分) 3.遺族厚生年金(ご主人様の分) の3つの年金を受け取っていらっしゃるわけですね。 そして、3つの年金を同時にもらっていても問題はないか?というご質問でよろしいでしょうか。 そうであれば、アドバイスとしては、「問題ない」と思われます。 原則としては、65歳前の方は、次のいずれか一つしか年金はもらえません。 1.国民年金の通算老齢年金 + 厚生年金の通算老齢年金 2.遺族厚生年金 ただし、65歳を過ぎた方については、もう一つの選択肢が加わります。 1.国民年金の通算老齢年金 + 厚生年金の通算老齢年金 2.遺族厚生年金 3.国民年金の通算老齢年金 + 厚生年金の通算老齢年金の半額 + 遺族厚生年金 お母様の場合、受取額が一番多い3番を選択されているものと思われます。 よって、3種類の年金を受け取っていても、問題はないものと考えます (社保庁の、通算老齢の一本化うんぬんという件は、私の勉強不足でよく分かりません)。 あまり自信はありませんが、少しでもお役に立てば幸いです。

参考URL:
http://izoku.jp/faq/faq0070.html
tyokoraET
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

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