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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金の選択についてお聞きしたいです)

遺族年金の選択についてお聞きしたいです

このQ&Aのポイント
  • 76才の父が亡くなり、73才の母が遺族年金を選ぶ必要があります。
  • 選択肢Aは老齢基礎年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金と寡婦年金の4つの併給です。
  • 選択肢Bは老齢厚生年金と障害基礎年金、遺族厚生年金の3つの併給です。選択肢Aの見込み額は高いですが、課税や健康保険料の変動もあるため迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.5

◆選択肢A 老齢基礎年金+遺族厚生年金+老齢厚生年金+経過的寡婦加算 ◆選択肢B 障害基礎年金+遺族厚生年金+老齢厚生年金 ◆選択肢C 障害基礎年金+障害厚生年金 選択肢A、Bに老齢厚生年金が含まれていることから、母上にはわずかでも厚生年金加入期間があり、もともと選択肢Cで受給されていたと思われます。 父上が亡くなられたため、遺族厚生年金が選択肢に加わりました。父上は40年以上の厚生年金加入歴があることから、遺族厚生年金はかなりの額になると思われます。したがって、母上の障害厚生年金よりも金額が大きくなり、選択肢Cが今回外れてしまったと思われます。 ところで、父上の厚生年金による遺族厚生年金と、母上の老齢厚生年金は合わせて受給することができます。ただし、両方満額ではなく、老齢厚生年金の額が遺族厚生年金の額より少ない場合は、その差額分が遺族厚生年金として支給されます。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html こちらのHPの最後のあたり「65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合」をご覧ください。 これは、老齢基礎年金ではなく、障害基礎年金の場合でも同じです。ただし、老齢基礎年金の場合には、経過的寡婦加算が付きますが、障害基礎年金には付きません。老齢基礎年金の額は、障害基礎年金と同額かそれ以下です。したがって、選択肢AとBが浮上してきました。 母上は昭和17年頃のお生まれと推定されますので、経過的寡婦加算の額は、273,100円前後ではないかと思われます。したがって、選択肢AとBとで、247,000円の差があるとのことから、障害基礎年金(2級)=780,100円、老齢基礎年金=754,000円以下ではないかと。。。 一方、老齢厚生年金の額はどれくらいでしょうか。これだけの情報からは、ちょっと推測できません。 いずれにしましても、課税対象の年金額が多い選択肢Aの場合でも、その額は200万は超えないのではと思います。 仮に、課税対象の公的年金収入が200万円ちょうどとします。横浜市の場合で試算してみます。 ◆国民健康保険料(74歳まで) 200万-公的年金等控除額(65歳以上)120万=80万 したがって、 ・所得割:(80万-基礎控除33万)×税率(6.29+2.09)%≒39,380円 ・均等割:31,040+10,270=41,310円となるはずですが、  (80万-65歳以上の公的年金控除とは別に15万)=65万となり、2割減免の対象となります。  したがって、41,310×80%≒33,040円 合計で、39,380円+33,040円=72,420円(計算の途中で端数処理してます) ◆後期高齢者医療保険料(75歳から) 200万-公的年金等控除額(65歳以上)120万=80万 したがって、 ・所得割:(80万-基礎控除33万)×税率8.66%=40,702円 ・均等割:43,429円となるはずですが、  (80万-65歳以上の公的年金控除とは別に15万)=65万となり、2割減免の対象となります。  したがって、43,429×80%≒34,743円 合計で、40,702円+34,743円≒75,440円(計算の途中で端数処理してます) ◆介護保険料 一人暮らしと仮定して、 71,880円×0.65≒46,720円 ◆住民税 ※75歳未満の場合で、上記の国民健康保険料の場合で試算 (75歳以上だと、後期高齢者医療保険となります) 200万-公的年金等控除額(65歳以上)120万=80万 「障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人」に該当しますので、住民税は所得割・均等割ともに0円 ◆所得税 200万-公的年金等控除額(65歳以上)120万-基礎控除38万-障害者控除27万-社会保険料控除(72,420+46,720)=30,000円 したがって、所得税は、30,000円×5%=1,500円 以上から、選択肢Aであっても、税・保険料は10数万円で済むのではないかと思われますので、選択肢Aで受給されてもいいのかなと思います。ただし、年金額が不明なため、あくまでもいろいろな仮定(推測)を置いて試算してみたものです。ご自分で再計算されるなり、役所でご確認されるなりしてください。また、住民税と各種保険料は、前年の所得に対してその額が決まりますので、今年と来年は上記通りの額とはなりませんので、ご了承ください。

noname#216956
質問者

お礼

三回にわたり丁寧にご回答頂きまして、ありがとうございます。 お礼が遅くなりまして、大変失礼いたしました。 役所で税の具体的な額について聞いて参りましたが、その前に教えて頂いたことをもとに計算、検討できましてとても良かったです。大変助かりました。

その他の回答 (4)

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.4

すでに市役所等で税金・保険料についてお尋ねになりご理解されていると思いますが蛇足で。 結論から言えば、お母さんはすでに障害基礎年金を受けて見えます。選択肢2つということは、老齢厚生年金は受けて見えないのでは?(専業主婦だった) 一般的には選択肢は4つです。 1:老齢基礎年金と老齢厚生年金 2:障害礎年金と老齢厚生年金 3:老齢基礎年金と遺族厚生年金 4:障害礎年金と遺族厚生年金 お母さんの場合今まで通りの障害基礎年金を選択すればいいのです。 (老齢基礎年金より高額)その上に遺族厚生年金がプラスされます。4の選択です。 税金も保険料も関係ありません。 年金事務所はどういう説明をしたか文書のコピーをくれませんでしたか?(2,3年前はもらいました) 寡婦年金が出るなど説明ないはずです。 経過的寡婦加算は遺族厚生年金の一部です。

noname#216956
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、大変失礼いたしました。役所に行きまして、具体的な額について確認して参りました。ご回答ありがとうございました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

No1で回答した者です。 横浜市であれば、ホームページが充実していますので、ご自分である程度は税額を確認できると思います。 まずは、年金事務所でもらった年金予想額(選択肢A、B)から、課税対象(老齢基礎年金と老齢厚生年金)の金額だけを取り出します。 そのうえで下記ページの手順にしたがって、計算してみてください。 ◆国民健康保険料 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/26hokenryounituite.html#keisan http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/26sisan.html http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/h27sisan.html (まだ昨年度分の試算ページしかないようですが、それほど大きな違いはないと思います) 保険料の減額や免除についても記載されています。母上が一人暮らしか同居かによっても少し違ってきます。 ◆後期高齢者医療保険料 http://www.union.kanagawa.lg.jp/5-1-2_hokenryo_keisanhouou28-29.html もうじきこちらになりますので、国民健康保険よりむしろ大事かもしれません。 ◆介護保険料 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/riyousya/aramashi/hokenryou.html http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/riyousya/aramashi/pdf/hokenryo.pdf ◆住民税 http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/kojin.html ◆所得税 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 最終的には役所の窓口で確認されるのがいいと思いますが、年金の具体的な額がわからないと役所でも計算できません。年金事務所で実際の年金受給(予定)額の内訳(少なくとも課税・非課税の別)をもらう必要があります。 また、同居の場合は、保険料の減免になるかどうかの判定には、同居されている方の所得額も必要になる場合があります。(役所でわかるかもしれませんが)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

市町村の国民健康保険の窓口に行って、選択肢B だと「障害基礎年金」で国民健康保険の保険料納入は(これまでのように)免除されているか、選択肢A になると国民健康保険の保険料納入をしなくてはならないか、というのを確認なさってください。 国民健康保険の減免に関しては、国全体で共通した基準と、市町村の条例によって異なる規定とがありますので、選択肢A と 選択肢B での具体的な給付額から、健康保険料の試算をしてもらったほうが早いのです。 国民健康保険の免除をしよう http://sky-tree.net/ins/

noname#216956
質問者

お礼

早速ご回答頂きまして、ありがとうございます。教えて頂いたHP拝見致しました。選択肢AとBの場合で保険料納入はどうなるか、役所の窓口で確認してみようと思います。具体的に教えて頂きまして助かりました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

選択肢A、Bそれぞれの各年金の具体的な内訳額がわからないと、税金や健康保険料の額は算出できません。 さらに、75歳からは国民健康保険ではなく、後期高齢者医療制度に変わります。どちらもお住いの市町村によって、保険料が結構違ってきますので、できればお住いの市町村名も補足いただけるといいですね。住民税も市町村によって多少違っています。 それから、確認ですが、選択肢Aに「寡婦年金」と書かれていますが、「経過的寡婦加算」のことではないでしょうか。(下記3つは紛らわしいですが別物です) https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/keikatekikafu.html https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/chukoreikafu.html https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/kafunenkin.html

noname#216956
質問者

お礼

早速お返事頂きまして、ありがとうございます。住んでおります場所は横浜市です。ご紹介頂きましたHPを拝見しましたが、経過的寡婦加算の間違いですね。把握できておりませんでした。

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