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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旧法による厚生年金(遺族)について)

旧法の遺族年金についての疑問:職歴漏れは無視されるのか?

このQ&Aのポイント
  • 現在、昭和39年に死亡した父の厚生年金の遺族年金を母が受け取っています。
  • しかし、昨年父の年金番号が判明した際、母の遺族年金の金額は最低基準額しか支給されないと言われました。
  • 新しく判明した職歴は一切無視されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
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回答No.1

300ヶ月の最低補償は新旧同じです。というか、旧法をそのまま新法に取り入れているのです。 御質問の場合も、既に被保険者期間を300ヶ月とみなして計算していますから、新たな職歴が見つかっても300ヶ月を超えないと、支給額は増加しません。

itotonnbo
質問者

補足

naocyan226様 ご親切な回答を有難うございました。 300ヶ月についてですが 父は昭和22年から死亡するまで働いておりましたが 職歴が見つかっても到底足りません。 昭和8年から20年まで満鉄で働いていた分は計算には 入れられないのでしょうか? 愚問とは存じますが、他に伺う人もおりません。 お手数ですがお答え頂けるとどんなに嬉しいか 分かりません。 謹んでお返事お待ち申し上げます。

その他の回答 (2)

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.3

>300ヶ月の最低補償は新旧同じです。というか、旧法をそのまま新法に取り入れているのです。 昭和61年前までは、20年で老齢年金の資格が得られる状態でしたので、最低保障も20年(240月)になります。また、金額も新法では比例報酬と定額部分に分けられたため、遺族年金は比例報酬部分の4分の3が基本となりますが、旧法にはそういった分割はないので、計算した年金額の2分の1が基本となります。また、旧法厚生年金は昭和19年から始まった(17年からの労働者保険からとも)ため、昭和20年以降39年まででは、どう計算しても20年は超えることはないので、年金額が増えることはないでしょう。

itotonnbo
質問者

お礼

yam009様 お早うございます。ただ今ご回答を拝見しました。 一昨日来srafp様、naocyan226様からご親切なご回答を 頂き、感動してところに新たなご回答を頂き お礼の言葉もありません。 ここに名を記名するのはその事務所の名誉 (があるとしての話ですが) 今回の質問を近くの社会保険事務所にお尋ねした際 55歳で亡くなっているから、、、と言うだけの お答えを頂き職歴記載漏れで 支給額が変わるのではないかとのお尋ねを半年前に 手紙でお尋ねしたところ、一向にお返事が無く、 次に社会保険庁に手紙を出しましたが、10日たっても お返事が無く、次に電話で近くの社会保険事務所に 電話でお尋ねしましたら、「調べてみる」との言われ 一向にお返事はありませんでした。 一昨日からお3人様のご回答でアッと言う間に私の 疑問は解決しました。 不慣れなパソコンで皆様のご親切に触れ 年月は不足しており、満鉄に厚生年金制度は無かった事も知り 何よりの勉強となりました。 yam009様だけでなく、srafp様、naocyan226様が このお礼を読んで下さる事を切望しております。 本当に本当に有り難うございました。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

>満鉄で働いていた分 愚問ではありません。もっともな疑問です。 満鉄は厚生年金ではありません。あるとしたら、国家公務員として旧令共済ですが、南満州鉄道の職員は対象外です。 しかし、一部は一定の条件下で公務員共済組合期間となっている場合もあるそうですから、総務省人事・恩給局へ問い合わせるのが、賢明かと思います。被保険者番号、勤務地や時期等が判明できる書類はありませんか。 共済組合の期間があれば通算される筈です。これは、社会保険庁の管轄ではありませんから、総務省でないとわかりません。 URLは総務省人事・恩給局です。 うまくいくといいですね。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/jinji/jinji_f.htm
itotonnbo
質問者

お礼

naocyan226様 ご親切なご回答有り難うございました。 昨夜から頭の中が混乱していて涙が滲むような思いで 拝見しました。満鉄の事は 余りに昔の事であり書類、参考になる物、知り合いも おりません。ただ父が満鉄の調査部にいたと言う事だけです。 結果が何か出ましたらご親切に報いる為にも必ずご報告 申し上げます。 ご親切身にしみました。心から心から厚く 御礼申し上げます。

itotonnbo
質問者

補足

naocyan226様 度々申し訳ありません。満鉄会のページで以下を見つけました。 一応満鉄に在籍した証明書は頂けるようですが 思いは叶いませんでした。 naocyan226様のご親切にふれる事が出来ました。 心から御礼申し上げ謹んでご報告させて頂きます。 ・共済年金について 社会保険庁の年金問題に関連して、満鉄会事務局にも、年金・恩給の問い合わせが激増しています。 問い合わせの多い質問に関する答えをまとめましたので、参考にしてください。 満鉄の在籍期間を年金・恩給加算に反映できるのは、  帰国後、公務員、または公共企業体の職員となった方だけです。 ただし、帰国後3年以内に勤務し、所定の手続きを済ませた方に限られます。 満鉄会で発行が可能な在籍証明書は、 昭和20(1945)年8月15日に、満鉄に在籍した社員に限られます。それ以前の人事記録は存在しません。 満鉄には年金や恩給の制度はありませんでした。 一応満鉄に在籍した証明書は頂けるようですが

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