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遺族年金と自分の60歳からの厚生年金保険の受給について

現在59歳(昭和25年2月生まれ)で遺族年金を受給しています。 自分の「年金見込み額のお知らせ」に 60歳から自分の厚生年金の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年間支給額が記載されていました。 これを遺族年金(寡婦加算含む)と併せて受給することはできますか? 62歳からは報酬比例部分+定額部分になっていますが、この時点ではどうなりますか? また65歳から老齢厚生年金+老齢基礎年金が支給されますが、ここではどうなりますか? 社会保険事務所の年金相談では2つの年金は支給されないと言われたのですが、周囲やこのコーナーの質問でも支給されると思われるのでお尋ねします。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aghpw808
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回答No.1

65歳までは「一人一年金の原則」により、 老齢厚生年金か、遺族年金のどちらかのみしか受給できません。 (通常は金額が高いほうを選ぶことになります) 62歳になって遺族年金よりも自分の老齢厚生年金が金額が高ければ、 そこで老齢厚生年金の方を選んで切り替える「選択届」を出すことに なります。  65歳になると、自身の老齢基礎年金+老齢厚生年金+ 遺族厚生年金から老齢厚生年金の支給額を引いた差額があれば、 その差額を受けることになります。  したがって、2つの年金が受給できるのは65歳以後になります。

herocat
質問者

お礼

よく分かりました。 社会保険事務所の担当より丁寧に教えていただき、本当にありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • aghpw808
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回答No.3

補足します。 老齢年金は課税対象です。 これに対し、遺族年金は非課税です。 したがって、62歳時点で老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分と完全支給開始になると思いますが、遺族年金の金額とそれほど変わらなければ、後者を選択するのが良いと思われます。(前者は所得税などが天引きされれば、実質の手取りはその分だけ少なくなるからです)

herocat
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 65歳までは遺族年金を受給したほうがいいようです。 少ない年金にも税金がかかるのですね… 勉強になりました。

回答No.2

65歳到達前までは、 「遺族厚生年金」と「特別支給の老齢厚生年金」の間で二者択一です。 併給はできません。 一方、65歳以降の「(本来の)老齢厚生年金」は、 意外と知られていませんが「特別支給の老齢厚生年金」とは別物です。 このとき、「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」は 実は、併給可能(65歳以降に限る)です。 「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」は全額支給となり、 「遺族厚生年金」については、 「元々の遺族厚生年金 - 老齢厚生年金」の計算式による差額として 支給(併給)されます。 以上のことから、65歳以降を考えたとき、 60~64歳については「遺族厚生年金」を選択し、 65歳以降についても「遺族厚生年金」を併給できる権利を残すほうが 得策だと言えるでしょう。 上述のイメージが図説されたものが、 社会保険庁のサイト上にありますので、そちら(↓)をごらん下さい。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.htm#03 また、65歳以降のしくみに関する詳細のQ&Aも、 社会保険庁のサイト上にあります(↓)。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kaisei_ans03.htm#qa01 そのほか、事例として、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4900018.html の 回答 No.5 も ご参照いただければ、幸いです。  

herocat
質問者

お礼

サイトのご案内までいただき、分かりやすい回答をありがとうございます。おかげさまで、モヤモヤが解消されました。