交通事故での行政罰と刑事罰
ご助言をお願いいたします。
昨年、父がひき逃げをしました。
父は年で耳が悪く、ぶつかったことに気づかずに家に帰ってきて、車のサイドミラーが壊れていたので、また、戻っていってみたら自転車のハンドルにサイドミラーを引っかけてしまい乗っていた人と自転車を田んぼに落としてしまったとのことです。
幸い、被害者は傷もありませんでしたが、その被害者が親をその場に呼んでおり、警察に連絡をしていたので、ひき逃げということになりました。
気づかないほうが悪いのですが、被害者が近所に住んでいる方だったこともあり、逆にもめることになってしまい。暗に金銭を要求されましたが、金額を教えてはもらえませんでした。そこで、保険会社の弁護士をお願いして金額等の交渉をお願いしました。しれが、また、被害者の機嫌をそこなってしまい、もめにもめ、何とか保険はまとまりました。
しかし、行政罰で懲役10ヶ月、執行猶予3年の判決がでました。刑事罰では免許取り消しになるだろうとのことです。
住まいが田舎でバス等の公共の交通機関がなく、車が運転できないと生活ができません。父も落ち込んでいて、どうすることもできません。
なんとか、刑事罰は回避できないものでしょうか?
父の会社の上司が、その被害者の親に面会しお願いしてもらっているのですが、どうにもなりません。暗に金銭を要求しているみたいとのことですが、金銭を渡すことにより、刑事罰は回避できるのでしょうか?また、できるのであれば、いくらくらい渡せば良いのでしょうか?
行政罰と刑事罰の関連とはどういうものなのでしょうか?
つたない文章で申し訳ありません。
父もかなり反省しており、何とか力になりたいのです。助けてください。
何とぞご助言をお願いいたします。