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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定資産税路線価の訂正)

固定資産税路線価の訂正に関する問題と解決策

このQ&Aのポイント
  • 1974年に宅地を贈与され、以来固定資産税を払い続けていたが、最近になって自身の宅地の固定資産税路線価が他の宅地よりも高いことに気付いた。
  • 不服申立てを行ったが却下され、地方税法の制度や時効について調査した結果、固定資産税の訂正を求める方法を知りたいと思っている。
  • 現在は横浜に住んでおり、固定資産税の減額がほとんどないことに不満を感じている。裁判になる場合には費用や時間を考慮して勝訴の可能性を知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kovayashi
  • ベストアンサー率64% (27/42)
回答No.3

> 「錯誤」とはどの程度なのでしょうか。 1年に一度の調査をしていればわかるのに、していなかったために生じた誤りとでも言えばいいのでしょうか、詰まるところ現況と異なれば錯誤だと思います。 > 課税台帳の名儀は変更されていませんでした。         > 公示の日以後の重大な錯誤にはなりませんか。 課税台帳の内容は1月1日の(登記簿)の内容である必要がありますので、 この所有権移転についてはその状態が正しいものだと思われます。 (錯誤でも処理・手続きの誤りでもありません) > 地方税法第417条・419条・422条の2に基づき修正を求めようと思っています > 修正請求は市長村長・道府県知事・総務大臣の場合それぞれ決められた書式 > で行わなければいけないのでしょうか。 決められた書式はないのではと思いますので、行政が作る通知文などの書式をまねて、 宛先を総務大臣・道府県知事・市町村長とすればよいでしょう。

その他の回答 (2)

  • kovayashi
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回答No.2

> 不服申立ては3年に一度、基準年度にしか受け付けない 確かに、納税通知書を受け取ってから60日という期間はあまりにも短いものですが、 課税処分を確定させなければならないのでしょうがないんでしょうね…。 また、確かに審査請求はこの期間でしかできませんが、訴訟という手段も可能ですよ。 > 価格形成要因が劣っている私の宅地 「劣っている」というのは何か客観的な理由があるのでしょうか? 路線価があるということは不動産鑑定士が鑑定をしているはずなので、 覆すのはなかなか難しいのではないでしょうか? > 市町村では毎年少なくとも一回実地調査 これは各土地や各家屋の評価についての調査のことですね。 前年度と土地の利用形態が変わっているとか、家屋が増築・滅失されているとかです。 路線価格の設定や標準宅地の選定については価格調査基準日に行います。 ちなみにですが、地方税法での訴求は5年ですが、先月、国家賠償法に基づいて最長20年分の賠償請求が可能という判断を最高裁がしました。 もし地方自治体の評価が間違っているのであれば、20年まで遡及できるかもしれません。

hunngai
質問者

お礼

kovayashi 様 ありがとうございました。 12日に「固定資産税の錯誤に関して」国土交通省の地価公示価格・ 固定資産税路線価・縦覧による近隣の固定資産税路線価表などの 資料を添付して町長宛に配達証明で郵送いたしました。 錯誤が認められなかった場合第419条・第422条の2に基づいて粘り 強く頑張ります。 2010.06.06 最高裁の判例「違法な固定資産税の賦課決定によっ  て損害を被った納税者は・・・」 非常に励みになります。 「錯誤」を認めても5年の時効を主張すると思われます。  この判例を楯に頑張ります。 本当にありがとうございました。 結果はご報告致します。 忘れてしまうほどの時間が必要かと思いますが・・・          瀬戸の小島に愛着を持つ高齢者

hunngai
質問者

補足

kovayashi様 ありがとうございました。 価格形成要因が劣っている件   ? 道路要件 標準宅地 車が相互通行できる         私の宅地 脇道で車一台の通行がやっと可能  ? 環境条件 私の宅地 10年くらい前に村内に上下水道が施設されましたが              年に数回の帰省なので導入していません。  ? 交通・接近条件 ? 行政的要件 は田舎ですので標準宅地と略同じです 私なりに他に方法がないか調べているのですが、地方税法に以下の条文があるの をみつけました。 第417条  市町村長は公示の日以後において登録された価格等に重大な錯誤があ      ることを発見した場合においては・・・・・      類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格を決定して、又は      決定された価格に修正して・・・・ 第419条  道府県知事は市町村における固定資産の価格が第388条第1項の固定資      産評価基準によって行われていないと認める場合においては、当該市      町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録      するよう勧告するものとする。 第422条の2      総務大臣は・・・・・      419条と同様の場合に道府県知事に勧告するものとする。  上記について下記事項について教えてください。   「錯誤」とはどの程度なのでしょうか。      現在 標準宅地より28%高い。      また、宅地の半分は1月に遺産相続で名儀を変更しました。         課税台帳の名儀は変更されていませんでした。                 公示の日以後の重大な錯誤にはなりませんか。 地方税法第417条・419条・422条の2に基づき修正を求めようと思っています 修正請求は市長村長・道府県知事・総務大臣の場合それぞれ決められた書式 で行わなければいけないのでしょうか。      宜しくお願い致します。                         

回答No.1

行政訴訟。。。かな。。。

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