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被疑者が記憶喪失になったら?
被疑者が記憶喪失になったら? 自分がどこの誰で、今までどこで何をしていたのか全く覚えていないという、ドラマとかにありがちな記憶喪失者が本当にいるみたいですが、 もし、このような記憶喪失者が事件を起こしていて、物的証拠も状況証拠も目撃証言も何もかも、犯行を行ったという事実は疑いようはないが、事件も含めた記憶が一切無い場合、裁判はどうなるのでしょうか?
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その場合は、記憶喪失が「いつから」なのかが問題になります。 事件着手前ならば、先に回答された方の通り「心神耗弱」で減刑の対象になります。 しかし、記憶喪失の状況では刑事裁判の進行ができませんので、「触法患者」として指定病院に収容され、回復を目指します。
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- kumap2010
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回答No.1
記憶が無くなってもその当時起こしたことの罪は変わりません。 逆に、「記憶喪失になってる時に起こした事件」なら 心神耗弱や心神喪失が認められて減刑措置が執られる可能性があります。