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検察庁からの呼び出しが・・

目撃証言だけで、裁判できるだけの証拠がない事案で、書類送検されてから約4ヵ月後に呼び出しがきました。 証拠をどこに捨てた?など警察でかなり怒鳴られました。 もしかすると、不起訴かと思っていたので困っています。 一般的に証拠がないとやったことに認知されにくいことですが、目撃証言だけでも起訴されてしまうのでしょうか? また、まだ起訴猶予や罰金刑の可能性はあるのでしょうか?  お願いします。

みんなの回答

  • Nigun
  • ベストアンサー率22% (200/893)
回答No.2

No1の人若干間違ってません? 書類送検はされてるんだから、自白も何も警察では分かっているはずですし・・・ 問題は証拠を捨てたという部分が気になります。これは多分別の罪が追加されると思われます。 起訴猶予や罰金刑に関しては、内容が分からないので分かりません。

回答No.1

あなたこれ自白じゃありませんか?警察が調べればあなたがどこの誰かなんてすぐわかりますよ。 冤罪ではない以上、有罪判決もらってください。それで、一生検察に記録を残し、市役所にも10年ほど記録されておいてくださいね。犯罪というのはそういう社会的制裁というのもしっかりきっちりありますからね。職業選択の幅も縮まります。 また罪状がわからなければ罰金刑があるかどうかもわかりませんし、不起訴か起訴猶予かなんて、検察にしかわかりません。 すぐ削除されるでしょうから、取り急ぎ。

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