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植草元教授事件
植草元教授事件の裁判で、検察側の尋問に答えて、証人の鉄道公安官が、以下のような証言をしていたという記事がありました。 (1)横浜駅で見かけた被告の挙動を見て、「第六感で怪しいと思った」 (2)品川駅で職務質問したら「眼が上ずっていて変だった」 日本の裁判では、こんな主観的な証言も有力な証拠とみなされるのですか? 別に植草元教授が無罪とは思っていませんが、証拠とは本来、客観的なものでなくてはいけないのでは? 客観的証拠を補完する状況証拠ということもあるでしょうが、この証言は「状況証拠」とも言えないと思いますが・・・ 又、この事件では怪しいと思って追跡していたのですから、現場の写真でも撮ればよかったのに、そういうことはしないのですか、或いは法的に出来ないのですか。
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- buzz_buzz
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回答No.1
こうした事件では、物的証拠がないため、本人の自白がや被害者の証言がないと証明が難しいです。 ただ、上記のコメントは検察の警察官に対する質問の中で出てきた話であって、検察側が最大の証拠として 提出してきたものではありません。 物的証拠ではないものの、元教授が明らかに不審な程度に色んなホームを昇り降りしたり、駆け足になったり 立ち止まってみたり、というような当時の行動を示す状況証拠は提出しているようです。 上記コメントについては、車からビデオが出てきた・・みたいなのと同じに面白おかしく取り上げられている だけで、裁判の一端だと思います。 さすがにそれしか理由がないとすると、誰でもいつでも言いがかりで逮捕されることになりますからね。 写真などについては、警察官が現認して現行犯逮捕すれば十分ですので、撮影する必要がないのだと思います。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 問題の焦点がボケるので書きませんでしたが、私もマスコミの取り上げ方にも大いに疑問を感じていました。面白おかしく取り上げて、読者に誤解を与えないように、充分留意してほしいものです。 写真撮影の必要性については、「警察官の現認」事由による現行犯逮捕は、ちょっと怖い気もしますが・・・