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泥酔で記憶がない場合の暴行・・・民事訴訟

Aは、酒癖が悪く、泥酔時に自分のしたことを覚えていないことがままあります。 Aは、泥酔した上で職場で強制猥褻事件を起こし被害者から職場に訴えられました。Aはクビになりましたが、自分が覚えていないからといって「事実無根」と主張し、被害者が自分を恨んで嘘を申し立てているのだと言っています。そして、自分をクビにした職場を不当であると訴えました。 これから裁判が進んでいく中で、本当に強制猥褻行為があったのか、が問われることになると思いますが、その当時の物的証拠はないので、被害者の証言だけが証拠となるでしょう。Aが泥酔の程度は、この時他にも問題行為を起こしたので目撃者や被害者がいて明らかです。 被害者は猥褻行為をされたことを具体的に会社に証言し、それを調査した会社が解雇処分を下したのですが、裁判でAが「自分はやってない」ことを主張し続けると、事実認定は不可能になるのでしょうか? 泥酔だと責任能力は問えない、となってしまうのでしょうか? 刑事ではなく、民事になります。 類似したケースをご存じの方、助言よろしくおねがいします。

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  • walkingdic
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回答No.2

まず、ご質問の話では刑事事件ではないのであくまで民事ということでお話します。 刑事事件の場合と民事事件の場合では判断基準が大きく異なります。 (刑事事件は厳格であり、疑わしき罰せずとなります) なお、泥酔していたことは罪を逃れることのできる理由になりません。 基本的に心神喪失は本人の責任のないところで生じた場合に適用されますので、自ら酒を飲みすぎて心神喪失に陥ったのですから、その場合には処罰されるし、軽減もされません。酒ではなく麻薬などでも同様です。 もうひとついうと記憶にないから違うという主張は意味を成しません。逆に本人に記憶がないのであれば、やったことを否定できる根拠を示すことができないわけで、本人にとって不利でしかありません。 つまり、本人に記憶がないのであれば、本人の違うという発言は意味を成さず、証拠にもなりませんから、それ以外の証拠により判断されることになります。 これは刑事でも民事でも同様です。 さて、ここから本題です。 ご質問にあるそもそも職場で泥酔したという状況自体が理解しがたいのですが、民事ではどちらの言い分が本当そうなのかで判断します。 なので、仮に直接的に強制わいせつがあったかどうかを示す証拠がなくても、状況証拠としてその可能性が高ければ、あったと判断されます。 さらにいえば、今回は懲戒免職不当という主張のようなので、そもそも泥酔して状況も懲戒免職がありうる、つまり強制わいせつの有無にかかわらず、解雇正当とする判決が下りる可能性もあります。 なので、ご質問の話だと逆に記憶がないことがかなり不利で、その人物はほかに反論できる有力な材料、状況証拠がないと負けるかもしれませんね。

milton2658
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 職場で酒席があった時の出来事です。宴席から職場に戻り泥酔した上で事件を起こしました(役職についており個室を持っています)。 >逆に本人に記憶がないのであれば、やったことを否定できる根拠を示すことができないわけで、本人にとって不利でしかありません。 そんなことはやっていないと言い張っても、やってない根拠を示せない限り裁判所から相手にされないということですよね。 とても簡潔な回答ですが安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Dxak
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回答No.1

先に言いますと・・・多分、無理でしょうね 刑事なら心身喪失と言う話で、無罪で、行けるかも知れませんが・・・ 民事なら、逆に、泥酔するまで飲酒する、自重が効かない、行動に責任がもてないと、言う話で、切られてしまいます 強制猥褻行為があったか?どうか?ではなく、飲酒の自重が出来ない、記憶がなくなるまで、飲み続けると言う話、今の世論は厳しく、モラルと言うものを求められます 新聞沙汰、刑事事件沙汰になる前に切ったと、見るべきなんでしょうね > 素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき あたりの解雇理由じゃないです?

milton2658
質問者

お礼

さっそくのご回答、ありがとうございました。 実は新聞沙汰にはなってしまっております。 > 素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき というのは全くその通りだと思いますが、本人は自覚していないようですね。