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決定的証拠がないと捕まえられない?

窃盗、強盗、殺人などは、決定的な証拠がないと警察は捕まえないのですか? 多くの状況証拠や目撃者の証言があっても捕まえないことがあるのでしょうか? 或いは、遺留品などの指紋の照合などで間違いなくこいつが犯人だと思っても、逃亡の恐れがなければ警察は捕まえないで泳がせたりもっと大きな証拠や犯行を狙って捕まえないこともあるのでしょうか? 面倒だから捕まえないということも?

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

窃盗、強盗、殺人などは、決定的な証拠がないと警察は捕まえないのですか?     ↑ そんなことはありません。 殺人などは、証拠らしい証拠が無くたって逮捕 します。 あいつが怪しい、となればそれだけで 逮捕して取り調べ、自白を得、自白から物的証拠を 引き出す、なんてのは日常やられております。 しかし、窃盗となるとどうですかね。 被害が些少なら警察は動かないことも多いです。 詐欺などは、立証の難しさもあり、被害金額が 数十万ではまず動きませんね。 強盗は窃盗と殺人の間ぐらいでしょうか。 多くの状況証拠や目撃者の証言があっても 捕まえないことがあるのでしょうか?     ↑ 逮捕出来るためには条件が必要です。 1,犯罪の嫌疑があること。 2,逃亡、証拠隠滅の怖れがあること。 これらの条件を総て満たさねば逮捕できないことに なっています。 だから、確実であっても、逃亡などの怖れがなければ 逮捕できません。 有名人で逮捕されない場合があるのは、逃亡の怖れが 無いと判断されることがあるからです。 ま、これは建前ですが、窃盗などは職業化している 場合が多く、沢山やってから逮捕、ということも あります。 警察には○○強化月間などというのがありまして その時に逮捕すれば成績が上がるわけです。 だからその時まで待っている、なんてことも行われる ことがあります。 面倒だから捕まえないということも?     ↑ それは絶対に無い、というのが公式見解です。 ウソつけ、と言いたくなりますが。

natsumega
質問者

お礼

逃亡の恐れがない人、たくさんいますよね。逮捕しなくても事情聴取して自供させてということも間違いなく可能な相手なのにしないのも不思議です。 ありがとうございました♪

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その他の回答 (3)

  • gosui
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

警察にとって、逮捕するというのは大変の仕事の負担になります。 日本では逮捕・勾留という仕組みがありますが、最大で23日間の間に、 裁判所に起訴するかどうかを決めなければなりません。 その間に、証拠を全て整える必要があります。 起訴できなければ釈放しなければなりません。 証拠というとたとえば供述調書です。 事件によっては何十枚もある文書を、警察官が自分で打ち込む訳です。 そういうものをたくさん作っていきます。 限られた時間でそれをやらねばなりません。 こういう風に大変な作業ですし、起訴できませんでしたは許されないので、 必然的に、 逮捕するかどうか、するとしていつするのか、 このあたりを慎重に考えることになってきます。 証拠が不足していれば、逮捕する前に証拠を集めようとするでしょう。 あるいは、 「つまらない」「小さい」事件は、そもそも扱いたくないわけです。大変ですから。 以上のような次第で、 できるだけ証拠を確保し、目処が立ってから動きたいという気持ちが 警察にはあります。 とはいえ、現行犯の事件や、犯人の身柄を確保しておかないと どこに消えるか分からないという場合などは、 とにかく逮捕して走り出すということも多いでしょう。 「決定的な証拠がないと捕まえないのか」というご質問に対しては、 「証拠だけで決まるわけではない」というのが、ストレートな答えになります。 上に書いたような多くの事情で決まってくるわけです。

natsumega
質問者

お礼

複雑ですね。何年も放置しながらその時を待つってこともあるんでしょうね。 ありがとうございました♪

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

多くの状況証拠があるなら逮捕するでしょうけど、しないという事は、たぶん多くではない、という事だと思いますよ、たぶんですが。 また、状況証拠はその解釈次第で何とも言えない場合が多いです。だから状況証拠と言う事になるのですが、容疑者を犯人から除外しないという程度であったりする場合が多く、他の人が犯人である可能性がだいぶ残っていたりもします。 その程度だと・・・

natsumega
質問者

お礼

難しいですね。間違いなくこいつが犯人だとわかるほどの状況証拠でも動かない警察の考え、不思議です。 ありがとうございました♪

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noname#219804
noname#219804
回答No.1

逮捕・勾留は、人の自由を奪います。ですから、どうしても慎重になります。ましてや現在のように、人権がやかましく言われる世情にあってはなおさらです。 状況証拠や証言が多くあるという段階では、いきなり逮捕ではなく、まずは任意での事情聴取という段階を踏みます。そこで犯行を自白したらもちろん逮捕ですが、たいていは任意の事情聴取が何度が続きます。 もし背後関係が疑われるときは、わざと泳がせることはあります。 でも「面倒だから捕まえない」ということはありません。

natsumega
質問者

お礼

任意の事情聴取もしない場合もあるようなので不思議です^^ ありがとうございました♪

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