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戦死を定義付ける法律はあるのでしょうか?
戦死を定義付ける法律はあるのでしょうか? 戦死を定義付ける法律はあるのでしょうか? 二階級特進とか遺族年金とかいろいろあるので、多分自衛隊法とか防衛省令とかにあると思うのですが。
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現在の日本の法律には「戦死」という概念がありません。なぜなら憲法で戦争を放棄しているのですから、国家が戦争を行うという前提がないのです。 過去の戦争については「戦傷病者戦没者遺族等援護法」というのがあり、遺族年金について 「第23条 次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。」とあります。「次に」は11の項目がありますが、つまりこれのどれかの項目に該当すれば、その人は「戦没者=戦死者」であり、その遺族は「戦没者遺族」として年金を受給できます。 http://www.houko.com/00/01/S27/127.HTM
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- kumap2010
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回答No.2
法律上での定義はありません。 一般的には「戦死」ではなく「殉職」という扱いになります。 自衛隊や警察官、消防士などが職務遂行中に死亡した場合はすべて殉職となり、二階級特進となりますが、 法律上の規定があるわけではなく慣例によるものです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 法律ではなく慣例ですか。 となると大臣によって恣意的に判断することも可能なんですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 殉職ですか・・・。 まあ殉職も殉職で立派ですが、きちんと評価してあげたいものですね。