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法律がよくわからないで困っています。

私の身内で自衛官がいます。公務中に病気になり、現在仕事を長期休業しています。そこで質問なんですが、国家公務員災害補償法は国家公務員の一般職に該当する法律だと思っているのですが、特別職の自衛官にも該当する法律なんですか?どなたか教えていただけませんでしょうか。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

国家公務員災害補償法は、その1条で、国家公務員法2条に規定する一般職にのみ適用されるものとしています。 自衛官は国家公務員法2条3項16号で特別職と位置づけられていますので、自衛官には国家公務員災害補償法は適用されません。 自衛官であれば、自衛隊法あたりに補償条項があるようですヨ。

musubore
質問者

お礼

ありがとうございます。さっそく調べてみます。

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