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憲法第9条の「戦争」の定義について

憲法第9条の「戦争」の定義について 憲法第9条では戦争を禁じていますが、では仮に他国が攻めて来た際の防衛を目的とした戦争も禁じてるんでしょうか? 自衛は認められていますが でももし他国が攻めて来た際防衛をする為にドンパチやったとしたら、それはもはや戦争ですし、矛盾してしまうと思います..。

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  • WW-B
  • ベストアンサー率36% (11/30)
回答No.5

敵国が攻めて来た際に防衛するのは合憲です。それは戦争ではありません。 「戦争」と「武力行使」は異なるもので、「戦力」と「武力」も異なります。 「防衛」は「戦争」には当たりません。更に憲法で「交戦権」が否定されていても受動的に発生する防衛出動には「交戦権の行使」は不要です。 国際通念上、憲法第9条の「戦争」という語句は「国の交戦権」を行使して行う「国際紛争解決の手段」としての武力行使を意味します。 卑近な例で言えば、海外の某国へ宣戦布告をしてその領土内に攻め込んだりするのを「戦争」と言います。(一般的には「侵略戦争」) しかし敵国の侵攻や攻撃に受動的に対応して自国や自国関係者を守るために防衛出動して武力行使するのは、戦争とは言いません。 それは単に自国軍を用いて治安維持・安全確保を試みる行政行為に過ぎません。いわゆる「防衛」です。 国内で騒乱があったので自衛隊を出動させたとしてもそれを戦争とは言いませんし、その騒乱の主体が外国軍隊であっても同じくその防衛行為を戦争とは言いません。 既出の回答にもありますがパリ不戦条約で「戦争」が国際社会では禁止されていますが、それと同時に「自衛権」や「防衛」は認められているとの国際通念があります。 その考え方の線上では防衛や自衛は戦争ではありません。 安倍晋三の国会答弁を聞くと、彼もこの考え方を踏襲しているようです。 恐らく最近になって学習したのでしょう。 野党各党が安保法案を戦争法案と呼ぶのは、自衛や防衛の範囲を超えて自衛隊を武力行使に用いるならば、それは「戦争」になるのではないのか、だからそれを取り決める法案を戦争法案と呼ぶ、という考え方なのでしょう。 このように自衛や防衛は「戦争」には当たらないという共通理念は安倍晋三・野党ともに共有してます。 以上まとめれば、憲法第9条は戦争(いわゆる侵略戦争)を禁じたものだが、自衛や防衛を禁じてません。 加えて第2項にある「戦力の不保持」についても、「戦力」を持つことは禁止しているが「自衛力」や「防衛力」の保持は禁じられていないと解釈でき、よって自衛隊は憲法違反ではありません。 「戦力」を持っては駄目だが「武力」は持っても良いのです。

noname#211174
質問者

お礼

とてもわかりやすかったです。 私は、ずっとこれは矛盾してるな、憲法第九条は廃さなくてはいけないと考えていたのですが、憲法第九条はただ廃すのではなく、「戦争をしない」と書いてあるものを「侵略戦争をしない」に「書き換える」べきなのではと思いました。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • Broner
  • ベストアンサー率23% (129/554)
回答No.8

 憲法違反だけれども、生まれながらに、殺されかけたら、正当防衛権はある。 だから、生まれながらに持っている権利、正当防衛権を無効にする憲法は、過剰な規定を定めた憲法で、過剰な部分は無効である。 ただ、これまでは、米の防衛に、安全保障に守られていたから、良かった。 しかし、米の政府の財政が困難で、日本に自立を求められてきたので、再軍備が必要。 そして、悪いことに、米の財政が困難で、日本に自立を求められてきたと、公に言うと、世界の各地で、反米勢力が勢いづくから言えない。 そこが、安倍政権の辛いところ。

回答No.7

憲法9条は 侵略のための武力行使は禁止するって言ってるだけ つまり日本から戦争は仕掛けませんよって事 他国から侵略されたら そりゃ防衛のために武力を行使するのは正当な自衛権として それもまた憲法で保障されてます

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.6

そうですね。矛盾ですね。あなたの言われるとおりです。9条の第一項には「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」書いてあります。どんな戦争でも駄目だと禁じているのです。誰がどう読んでもそうなります。第2項ももともとは「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とだけ書いてありました。どんな理由でも戦争は出来ないし軍備ももってはいけないと言う意味です。自衛隊すら持てないのです。それでは困るので芦田という頭のいい人が、第2項の前に「前項の目的を達するため、…」という但し書きを付け加えました。芦田修正と言います。これを拡大解釈して、自衛戦争は国際紛争ではないから許される。そのための自衛隊は持ってもかまわないとしたのです。でもこれは典型的な屁理屈ですよね。自衛戦争が国際紛争に当てはまらないと言うのはおかしいですよね。自衛戦争でない国際紛争なんてありませんから。国際紛争は常に侵略する側に対する自衛戦争です。両方とも侵略などと言うことはありえないのです。 事ほど左様に9条とその解釈はいい加減なのです。憲法学者と政治家がその時々の都合で解釈運用してきたのです。今も集団的自衛権で揉めていますが、それが違憲なら自衛隊だって違憲ですよね。自衛隊は合憲だが集団的自衛権は違憲なんておかしいですよね。こんなおかしな条文を、いつまでも有り難がっているのはおかしいですね。さっさと作り替えましょう。アベちゃん、そこんとこよろしく。

  • coco1701
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回答No.4

簡単に言えば、侵略のための戦争はしないが、自衛のための戦争はすると言うことでしょう この場合の「戦争」は侵略戦争を想定して書かれていると言うことです 解釈的にはそうなると言うことです 実際の所、この憲法は日本が主権を回復する前に、GHQが原案を創ったものですが そこに置いては、日本に軍隊を持たせない、自衛権も無い(主権が無いのだから) と言う前提です、日本の防衛はどうするのか・・連合軍(GHQ)が行う 所が、朝鮮戦争が起きて、連合軍が朝鮮半島に行くことになったので、日本の防衛力が手薄になるので、警察予備隊を創らせた(これは軍隊では無い) 本来は、日本が主権を回復してから(サンフランシスコ講和条約の発効した1952年)憲法を改正して、軍隊の保持を明記するべきだったのが、それをしないで解釈(解釈改憲)でどうにかしているから、おかしな事になっているだけ

  • mrst48
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回答No.3

9条は、他国への武力行使はしない。だけであり 自衛のための武力行使もしない。ではありません。 なので、ある集団が武力行使してきた際の 日本の対応として武力行使ができますよ。 御心配なく。ただ今後、今の野党が政権を担当した際には それがどうなるかは、不透明です。 野党の発言は、矛盾だらけだと感じるので・・・。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"憲法第9条の「戦争」の定義について"    ↑ 国際法上の戦争を意味する、と理解されて います。 ”憲法第9条では戦争を禁じていますが、では仮に他国が攻めて来た際の 防衛を目的とした戦争も禁じてるんでしょうか? 自衛は認められていますが でももし他国が攻めて来た際防衛をする為にドンパチやったとしたら、 それはもはや戦争ですし、矛盾してしまうと思います..。”      ↑ 自衛と自衛戦争を混同しています。 どんな国でも自衛権は認められています。 これに争いはありません。 しかし、自衛の為の戦争まで認めているのか、については 争いがあり、日本国憲法はそれすら否定している、という 説が有力です。 この有力説によれば、自衛の為の戦争は認められないが、 自衛は出来る、ということになります。 つまり、戦争に到らない、ゲリラとか警察力で 自衛する、ということです。 こういう非現実的な理屈を、もっともらしく編み出すのが 憲法学者です。

  • 15261526
  • ベストアンサー率23% (71/306)
回答No.1

>憲法第9条では戦争を禁じていますが、 いいえ。禁じていません。 条文内において戦争を禁じた内容はありません 禁じているというのは、あくまでも文章の不適切な意訳にすぎません ただし、「2章 戦争の放棄」 という意味において、2章章題と9条条文に密接な解釈上の整合性を要請する限りでは、戦争を禁じているという意訳が妥当です >では仮に他国が攻めて来た際の防衛を目的とした戦争も禁じてるんでしょうか? 内閣法制局および最高裁は、自衛目的のための武力行使については、憲法違反ではない、としています。 それがそもそも戦争を禁じていない・禁じている、ということの回答にはなりません そもそも、戦争を禁じている規定ではないので、回答できません > 自衛は認められていますが でももし他国が攻めて来た際防衛をする為にドンパチやったとしたら、それはもはや戦争ですし、矛盾してしまうと思います..。 前提条件から間違っていますので、矛盾しません なお、日本国の政府は、戦争については、不戦条約を踏襲するものと判断することも可能でしょう

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