- ベストアンサー
憲法第9条の「戦争」の定義について
憲法第9条の「戦争」の定義について 憲法第9条では戦争を禁じていますが、では仮に他国が攻めて来た際の防衛を目的とした戦争も禁じてるんでしょうか? 自衛は認められていますが でももし他国が攻めて来た際防衛をする為にドンパチやったとしたら、それはもはや戦争ですし、矛盾してしまうと思います..。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (7)
- Broner
- ベストアンサー率23% (129/554)
回答No.8
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1961/11742)
回答No.7
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2714/13698)
回答No.6
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4
- mrst48
- ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.3
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2
- 15261526
- ベストアンサー率23% (71/306)
回答No.1
お礼
とてもわかりやすかったです。 私は、ずっとこれは矛盾してるな、憲法第九条は廃さなくてはいけないと考えていたのですが、憲法第九条はただ廃すのではなく、「戦争をしない」と書いてあるものを「侵略戦争をしない」に「書き換える」べきなのではと思いました。 ありがとうございました。