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年金控除の契約者について
- 年金控除の契約者とは?
- 年金控除を利用する上でのポイント
- 年金控除の契約者の変更について
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- khk8
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契約者は妻だが夫が支払っていたという証拠はあるでしょうか。 これは税務署の見解にもよると思いますが、例えば妻の口座に振込していた通帳などです。 管轄の税務署に問い合わせるか聞きに行ってみてください。 これらが用意できるなら契約者は変更する必要はありません。 ただ、贈与税の見解が間違っています。 贈与税は年額ではなく評価額で決定します。 年額60万円を例えば10年の確定年金なら、評価額は570万円くらいでしょうか。 http://www.mirukoko.net/kojin-nenkin/504.html 保険料支払い者を夫にすると贈与税が高いため、控除を十分活用できないのは残念ですが、現行のままでいいんではないでしょうか。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
まず、夫の生命保険料控除(年金控除ではありません)を受けるために、契約者をわざわざ夫に変更する必要はありません。妻に収入がなく、実際に夫が支払っていれば認められます。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm 次に、年金受取時の税金ですが、もし夫が保険料支払者、妻が年金受給者の場合には、贈与税がかかります。(契約者がだれかには関係しません) この贈与税は、毎年受け取る60万円の年金受給額にかかるのではなくて、年金受給権が発生した時点で一括してかかります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm このときの課税対象額は、予定利率をもとに算出した金額/解約返戻金/一時金として受け取った場合の金額のいずれか高い額になります。 したがって、60万円の年金(受給期間がわかりませんが)であれば、結構大きな額になりそうですから、贈与税を支払うことになるのは間違いなさそうです。計算例が下記URLに示されていますので、ご参考まで。 http://www.paci-nenkin.com/nenkinu/1535/ そして、贈与税を支払った翌年からは、毎年、雑所得として所得税がかかります。計算方法はちょっと複雑ですが、下記URLをご覧ください。ただし、贈与税を払っていますから、その分に相当する税金は安くなります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1620.htm 以上のことから、夫の生命保険料控除を受けると公的に(税務署に)夫が支払者だと宣言しているわけで、年金受給時の贈与税は免れません。いま生命保険料控除を受けるか、将来贈与税を払うかの選択になります。おそらく贈与税の額のほうが大きいのではないでしょうか。年金保険の細かな条件がわかりませんので、どちらがいいかの回答はできかねます。 別の案として、毎年の保険料支払いは110万円未満でしょうから、夫から妻に贈与しても贈与税はかかりません。その点を明確にしておけば(証跡を残しておけば)、夫の生命保険料控除は受けられませんが、契約どおり妻が支払ったことになって、年金受給時の贈与税も不要になります。その場合は、年金受給額から、支払保険料分を差し引いた額に毎年所得税がかかります。
- smilebox
- ベストアンサー率61% (441/717)
まず、「年金控除」というのは、通常は公的年金にかかる雑所得に適用される所得控除のことを指すと思います。 個人年金保険料を支払うことで受けられる控除は、「個人年金保険料控除」と呼称されることも多いようですが、正式には「生命保険料控除」です。 本題ですが、年金保険料の負担者と年金の受取人が違う場合の贈与税は、年間の受給額ではなく受給開始時点の「年金受給権の評価額」で決まり、納税は1回だけです。 http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q14.html 計算方法の概要は上のリンク先に記載されていますが、常識的に考えて、年額60万円の年金の受給権評価額が110万円を切ることはないと思われます。 なお、贈与税がかかるのはあくまで「保険料の負担者」と「年金の受取人」が違う場合なので、保険料を夫の収入(=家計)から支出しているのが明らかなら、誰が契約者でも受給時の課税関係は同じです。 同様に、誰が契約者であっても、保険料を夫の収入から支出しているのが明らかなら、夫が生命保険料控除を受けることは可能です。