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国民年金基金と贈与税
- 国民年金基金と贈与税について疑問があります。
- 結婚後の相手の国民年金と国民年金基金の支払いに関して贈与税がかかるのか心配です。
- 税務署と税理士の回答が一致せず、どちらが正しいのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
私も、妻の国民年金、国民年金基金も払っています、国民年金は、もともと、本人が払うとは決められていません。六親等以内の親族、3親等以内の姻族が払えばいいんです。贈与ではなく、勿論、税制の控除になります。 国民年金基金ですが、私も最初に確認しました。年金基金の方は、公的年金ですので、贈与にはならないと思うが、任意加入の制度ですので、支給時点でかかる可能性はあるとのことでした。税務署にも確認しましたが、公的年金にはかからないとのことで、さらに、問い詰めると、税務相談は、一職員の見解で、これからどうなるかは責任は持てないようなことをいっていました。 それから、15年すぎました。現時点で、支給は始まっています。私の知り合いも奥さんに掛けてたんですが、贈与とはなっていません。前例があり、まぁ、それもさかのぼって贈与税を課税するならいいけど、可能性は少ないですよね。 私は、その現時点で、最良の方法をとればいいと思います。当面はあなただけに収入があるのだから、社会保険料としての控除にはなります。万が一、支給時に贈与となる事例が発生したら、その時点で奥さんに変えたって、また、掛け金を払わなくる何て対応はできます。それ程の損失にはなりません。
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- mukaiyama
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>国民年金については、贈与税はかからないという回答で一致した… 親子や夫婦は相互に扶養義務があり、生活に必要最小限の金品を出し合うことは、税法上の贈与とは見なされないことになっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 国民年金を納めることは国民としての義務ですから、必要最小限の生活費のうちと解釈されます。 >国民年金基金に関しては、税務署と税理士で回答が異なりました… 年金基金は義務でなくあくまでも任意です。 任意なものまで必要最小限の生活費とは言えない、との見解が出ないとも限らないといっているのでしょう。 年金基金に年間 110万も掛ける人はあまりいないでしょうが、基礎控除の 110万以下であってもこれを毎年続ければ、「連年贈与」といって贈与税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >もし税務署員の勘違いとかで… 2週間ほど前に、生保の保険金をめぐって最高裁で、これまでの国税庁の見解がことごとくひっくり返される判決が出ました。 40代の主婦が 2万円ちょっとの税金返還を求めて起こした訴訟です。 質問者さんが懸念を持たれるのもやむを得ないことです。 http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/nation/trial/CO2010070601000240.html >何十年後に贈与税を取られるのも困ります… いずれにせよ、最終的に判断するのは、税務署ではなく裁判所だということです。 もし贈与税が課せられたら、訴訟を起こしましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ご回答ありがとうございます。 義務である国民年金と、任意加入の国民年金基金とでは、 扱いが違う可能性がある、ということですね。 納得いたしました。 贈与税がかかる可能性は低いようですが、 一応肝に銘じておこうと思います。
お礼
実体験に基くご回答ありがとうございます。 今日、年金基金の方に確認したところ、可能性はゼロではないが、 今のところ贈与税が掛かった人はいない、とのことでした。 将来の税制が変わる可能性は考慮したうえで、 予定通り、私の口座から支払おうと思います。