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国際法の効力は私人に及ぶ?
国際法を私人が破った場合ってどうなるのでしょうか? 国家の責任を問われるだけで、私人には及ばないのですか? たとえば、私人が捕鯨禁止条約を破った場合には、誰がどんな責任を負うのでしょうか? 簡単でいいので教えてください。
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条約は、守るという約束をしないかぎり、拘束力は無く罰則もありません。 個人は条約を批准して加盟する事はありませんから、一切の拘束はあり得ません。 国家は、条約を批准した場合にはそれを守る義務があります。 当然、その国家の国民に国内法でそれを強制する義務もあります。 しかし、批准しない条約には拘束されません。 有名な話で、運転免許の国際条約で、50CC未満でペダルの付いているバイクは免許が無くても運転して良いという規定があります。 しかし、日本の警察はこの条約を守っていません。 それは、最初から「この部分は抜きで」批准をしているからです。
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- SCNK
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国際法でも、この場合は国際条約法ということになりますが、本来、国際法とは国家間の取り決めですから、あくまでも規制されるのは国家というのが建前です。したがって条約を締結した国家は、その条約を履行する国内法を制定して国際法の履行が担保されるようにする義務を負います。私人が責任をとわれるのは、あくまでも国内法です。 ただ最近、これを逸脱する考えをする人たちが出てきました。その一つの例が国際刑事裁判所条約です。これによると国際刑事裁判所は直接、個人を裁くようになります。これは国内法に基づいて国家の命に従った者が、国際裁判所で裁かれる危険を生じることになり、国家主権が犯されかねない問題となっています。現在、米国などを始めとして、条約に加盟しないように取り決めをおこなうなどの動きがでています。
お礼
回答ありがとうございます。 では、私の考えた例の場合、鯨を捕ることを禁止する国内法があるということですね。調べてみます。 たいへん参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 たいへん参考になりました。 よおし!がんばってレポート書くぞ!!