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国際法について詳しい方お願いします。
A国と条約を締結したB国の最高裁判所がA国との条約の内容は 憲法に違反するとの判決を下した場合に、どのような問題が国内的に そして国際的に生じるのでしょうか? またそうなった場合の解決方法はどうすればよいでしょうか? 考えてみたのですが、わからなかったので参考にしたいです。 お願いします。
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- fujic-1990
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ほぼ、国際法の問題ではないですね。(^_^) 条約でなにかの義務を負うのは国家であって、われわれ個人ではありません。で、国家がどんな義務を負うかというと、その条約に従った「国内法」を作って国民を従わせる義務を負うわけです。 裁判所は、いわゆる憲法裁判所もそうでない裁判所も、その条約を締結した行政府の行動が憲法に違反するかどうか、その国内法が憲法に違反するかどうかを判断するのであって、条約の内容自体が憲法違反かどうかは判断しない・・・ はずです。 正直な所、ドイツなどの「憲法裁判所」やフランスの「憲法評議会」などがどういう判決・判断を下しているか知らないのですが、日本の場合「憲法違反だ」と言う権限を「違憲立法審査権」といいますが、「立法」とは国会が国内法を作ることですから、審査対象は国内法の内容なのです。 つまり、裁判所の判決対象は国内法で、問題は国内問題なのです。 で、「違憲だ」と判断した場合どういう問題がおきるかというと、国毎に違ってきます。 例えば、中国や北朝鮮なら、憲法の上に「党」があって、裁判所といえども党の指導を受けることになっているので、党が締結した条約(それに基づく国内法)に対してもし裁判所(裁判官)が「違憲だ」と判決した場合、その裁判官たちは翌日から裁判所に登庁しないでしょう。 姿を消す。それが唯一の変化で、報道もなく、コメントもなく、なにもなかったかのように時が流れていくものと思います。 日本の場合、憲法裁判所ではナイので、違憲立法審査権を行使するには具体的事件が必要です。そして、「憲法違反だ」という判断は、特定の事件についてだけ有効だということになっていますので、国会が「条約は大切だ。憲法にも条約は尊重しろとかいてあるじゃん」と思って放置すれば、なにも変わりません。 但し、マスコミがたたいたり、デモがおきたりするかもしれません。政権が倒れるかもしれませんね。 憲法裁判所を持つ国はどうなるのか、正直な所知らないのは前述の通りですが、条約を具現化した国内法は一般的に無効となるので、政府・国会は困るでしょうね。 しかし、判決文でどこの部分がなぜ憲法違反なのかを指摘するでしょうから、そこを避けた法律に改正することになるんじゃないかなぁと思います。 例えば、B国憲法裁判所が「A国内で犯罪を犯したと疑われているにしても、B国民をA国に引き渡すのは国民保護を謳う憲法に違反する」と言ったのなら、国民を引き渡さないでA国の捜査員を招いてB国内で自由に捜査させるとか、処罰もB国内でやることにするとか、いう具合に変えるんだろうと思います。 変更程度ではどうにもならなければ、まあ、条約の破棄でしょう。 おそらく相手国もそのような事情(民主主義なんだから裁判所から憲法違反だと言われる可能性があること)はよく知っているしお互い様なので、その国が憲法違反にならない程度に法律を変更することを認めるんじゃないかと思います。 相手B国政府に、条約を守るつもりがなかったり、条約解釈に違反があった場合などは、A国は国際司法裁判所に訴えたり、その条約で設置された紛争解決機関に訴えたりするでしょうが、お尋ねは、政府はやる気があるのに裁判所が邪魔しているという場合でのお尋ねですので、まあ、そこまで行かないで、政府が違憲部分を回避した法律を作るということで治まるものと思います。 ----- 条約破棄や、許せない背信の場合は、懲罰として経済封鎖くらいするかもしれませんが、相手国としてやれることは限られています。 核を巡る国際公約を度々ご破算にしている某国に対して、多くの国々がやっていることを考えれば、やれることに限界があるということはご理解頂けると思います。まして、A国1国でできることなんてほとんどありません。非難する程度でしょうねぇ。
お礼
回答ありがとうございした。 とてもわかりやすかったです。