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国際条約と裁判
国際条約、国際宣言など、国際的な決まりがいくつかありますが、 それらに違反するとして裁判を起こすことは可能でしょうか? たとえば子供の権利条約などは、大変重要な内容を含んでいますが、 国内法では同様の規定を見つけることは難しかったりします。 このように、国内法には取り立てて違反しているとはいえないものの、国際条約に違反するとして裁判を起こすことは可能なのでしょうか? 国際条約の効力と言うのはどの程度のものなのでしょう? よろしくおねがいします。
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憲法学的に言うと、憲法に反する条約は無効ですから、一見すると憲法体系の方が優先されるように思いますが、「国際法的には条約が優先される」とする学説もあります。 裁判で争う法的根拠とするためには、具体的かつ実体的な権利義務を定めたものであることが必要で、宣言的なもの、努力義務的なものは、具体的な強制力を持たないため、権利義務の根拠にはならないものと思います。 概ね条約は、「○○条約の国内法的効力を有する立法措置を講じること」という位置付けで、国内法が整備されたときに実体法的効力が生じるもので、「○○条約に関する特例法」などという法律や、法律の附則などで条約との関係に触れているものがそれです。 国際条約に基づく国内法が無い場合は、立法不作為の問題で、最高裁が違憲審査権を行使して判断する場合があるかもしれませんが、事実審では十中八九、ハネられます。(法的な争いではなく、事情ですね、って言われるんです。)
お礼
ありがとうございます。 国際条約が努力目標に過ぎないという事は少し意外でした。