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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Tシャツにプリントする素材の著作権について)
Tシャツにプリントする素材の著作権について
このQ&Aのポイント
- 商用のTシャツにノーズアートやピンナップガールなどを素材にした絵をプリントしたい
- 有名なブランドでは許可を得てプリントしている可能性が高い
- 自分で描いた絵でも原画をイメージさせる場合には著作権に引っかかる可能性がある
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質問者が選んだベストアンサー
絵画の著作権の保護期間は、著作者の死後50年ですが、第2次世界大戦の連合国の作家の場合は、約11年が加算されて、61年間になるので注意が必要です。 作者が死んだ後も、著作権は「版権管理会社」(キャラクターライセンサー)がしっかり管理しています。ちゃんとした会社は、ちゃんと使用料を払い、出版権を得て商品化しています。(ちゃんとしていない会社は、勝手に使って、目の飛び出るような罰金を払わされています) その絵を真似して描いてしまうと、もっと問題があります。著作権には同一性保持権という権利もあり、みだりに原作を改変されないよう保護しています。真似して描くということは、著作権と同一性保持権の2つの権利を侵害したことになります。もっと罪が重くなるわけです。(法律的にこの表現であっているか自信ありませんが) 使用料は使用目的や複製の量的規模で、いろいろ定めがあると思いますが、私の知っている数少ない情報のひとつに、ある美術館のミュージアムショップにグッズを製造・卸をしている方が、「今回、フランスの美術館から4点の使用許可をもらって製作しました。1点100万円でした。」というのがあります。 個人で使用許可がもらえるのかどうかは、知りません。向学のために直接聞いてみてはいかがでしょうか?それよりも、目的の作家の著作権を管理するライセンサーをさがすのが大変そうですが・・ 下記URLの大日本印刷さんあたりでご存知かもしれません。 http://www.dnp.co.jp/jis/news/99/990819_2.html 参考URLは著名ライセンサー一覧です。
お礼
自分が考えていた以上に厳しいということが分かりました。 大変勉強になりました。 ありがとうございました。