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著作権について
私は挿絵画家の谷内六郎さんの絵が大好きでほのぼのとした 絵は他に見あたりません。 いつも考えていて実行できずにいたのですが年賀状にこの絵の一部を イラストとして使用するのは著作権の侵害になるのでしょうか? 個人としての普通の年賀状で部数も100部くらいです。 どなたかお教え下さい。
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noname#126060
回答No.2
年賀状など、営利目的でなく個人の趣味の範疇で使う場合でも、原画をそのまま複製(コピー)して使う事は版権侵害にあたります。 それを許すと「どこまでが個人の趣味、非営利の範疇か」「加工すればいいのか」というあたりで制限が難しくなるからです。 どうしても使いたいなら、自分で描いて模写するしかありません。 絵に限らず版権とは、「これは私が考えた構図や描き方ですよ」「許可を出した者にしか複製を許してませんよ」という作家の意思です。 複製物のほとんどは、作家本人からのボランティア寄贈など特殊な場合を除き、出版者が許可(契約)を得、版権料を払って作られています。 お金もうけや宣伝に使うのではないから、と安易にコピーする事は、大好きな作家の意思を無視する事になる、という事をお忘れなく。
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- Bayonets
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回答No.1
はい、枚数に関わらず著作権侵害になります。 公式サイトがあるようですから、メールしてお伺いをしてみるのが良いと思いますよ。 著作物は例えどんなものでも著作権者に無断使用は認められません。