• ベストアンサー

役所のミスでしょうか?昨年、支払った社会保険料の総額は給与天引きと個人

役所のミスでしょうか?昨年、支払った社会保険料の総額は給与天引きと個人で支払った分も含め約22万でした。それらを年末調整で申告し、源泉徴収票にも社会保険料欄には22万と記載されています。が先日受け取った住民税明細には27万とありました。私個人以外の分は一切支払っていません。 差額の5万は転職前の会社で天引きされていた額とぴったり一致するのです。 所得控除なので単純に考えると多く計算されている方が得ですが、不利益になってしまうことはありえるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

転職後の会社に、転職前の会社の源泉徴収票は提出しましたか? 転職後の会社で、転職前の会社での収入を合算して年末調整を受けているのであれば、役所のミスの可能性がありますね。 ただ、転職前の源泉徴収票を転職後の会社に提出していなかったりすれば、転職後の会社では、あなたの収入の全体を把握できません。原則的には年末調整してはいけませんが、転職後の会社が誤って年末調整を行う場合もありえるでしょう。 合算での年末調整を受けていないのであれば、あなた自身、所得税の確定申告が必要だと思います。 所得税や住民税は、個人単位で考えます。収入ごとではありません。年間の収入が複数ある場合には原則確定申告が必要です。給与収入が複数あり、一定の条件を満たした場合には合算での年末調整を行うことで、所得税の確定申告が不要となります。 住民税は、所得税の申告がされた場合などは申告書を参考にします(住民税の申告不要)。住民税の申告がされた場合などはその申告書を参考にします。給与収入の場合には支払者である会社に従業員などの支払先住所を管轄する役所に報告義務があります。その場合には、その報告である給与支払報告書を参考にします。役所は複数の情報をもとに課税を行います。もちろん重複しないように電算処理しますが、資料をコンピュータ入力するのは、人間である職員です。人間ですから、間違えることもありますね。 私自身、数年連続で住民税の課税の誤りを指摘したことがあります。 現在の会社の給与計算の担当者や役所の担当者に相談されてみることですね。 世の中、役所は間違えることがない、などと言う人がいまだいますが、結構間違えるものですよ。 もちろん、あなたの勘違いや無申告などの問題も出るかもしれませんがね。

その他の回答 (3)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

・もう一度、源泉徴収票などを確認してください。 ・給与所得の収入金額は正しく記載されていましたか? ・ 前職A社 から給与支払報告書が提出されている場合、年末調整を行ったB社にA社の給与が加算されていても、誤って再度A社分を加算して住民税が賦課される誤りは、決して珍しくありません。  (もちろん、源泉徴収票(=給与支払報告書)の摘要欄に前職分の金額が記載されていての話です。) ・ 収入は正しくて、控除だけが多いのであれば、ほっといても問題ないでしょう。特に不利益は想定されません(交通事故などによる収入保障の場合でも、収入が分かればOkです)。 ・ しかし、結果的にA社の給料が全て2回分計算されていたら、とんでもない不利益です。 ・ 資料から、再チェックしてください。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>役所のミスでしょうか? いいえ。 役所は会社から出される「給与支払報告書」をもとに住民税を計算し課税します。 貴方は去年2か所から給与を受けていたようなので、給与支払報告書も2か所から出されています。 役所は両方収入や社会保険料を合算し住民税を計算します。 通常、退職して同じ年に再就職した場合は、退職した会社の源泉徴収票を新しい会社に出して前の会社の分と合わせて年末調整してもらいます。 貴方はそれをしてないと思われます。 その場合は確定申告をしなければいけません。 2か所以上から給与を受けていて、年末調整されなかった給与収入が20万円を超えると確定申告が必要です。 >所得控除なので単純に考えると多く計算されている方が得ですが、不利益になってしまうことはありえるでしょうか? 住民税は不利益どうこう関係ありません。 正しく計算されています。 ただ、前に書いたように、所得税の確定申告をしないといけません。 それとも、今の会社に退職した会社の源泉徴収票を出してあったんでしょうか。 もしそうなら、今の会社の給与支払報告書に退職した会社の情報がが記載されていなかったんでしょう。 そうすると、年収も間違っている可能性高いですね。 今の会社の源泉徴収票に前の会社の分合計されているのに、二重に給与支払報告書が合計されてしまっている可能性があります。

noname#131382
質問者

補足

前の会社の源泉徴収票は今の会社に入社時に提出しています。源泉徴収票をもらってから前の会社と今の会社の給与明細を元に支給額を合計計算してみましたがそれらは間違いありませんでした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>それらを年末調整で申告し、源泉徴収票にも社会保険料欄には22万と… >差額の5万は転職前の会社で天引きされていた額とぴったり… ということは、転職前の会社での給与はその年末調整に含まれていないわけですね。 それで、確定申告もしていないのですね。 >不利益になってしまうことはありえるでしょうか… 社保で 5万ということは、給与額は 20万以上ですね。 原則として、20万以上の複数給与がある場合は確定申告をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ただ、申告したところで追納でなく還付になる場合は、申告しなくても所得税を払いすぎただけで不法行為とはなりません。 つまり、還付金がもらえないことが不利益と言えるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A