• ベストアンサー

経理事務の代行について。知人から、経営している会社の従業員の毎月の源泉

経理事務の代行について。知人から、経営している会社の従業員の毎月の源泉所得税や社会保険料の計算をして欲しい、謝礼もするからと頼まれました。経理の人が急に退社したとのこと。謝礼をもらってこれらの事務をすることは税理士法その他に触れることはないでしょうか。 あるいは私が勤めている会社(普通の事務会社)の仕事として引き受けることなんかも一つの方法として考える余地はないでしょうか。 困っておられるようなので手助けしたいのですけど。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

試算表までの業務は税務ではなく会計ですので、経理事務代行は税理士法には触れません。 税理士法の税理士独占業務は「税務代理・税務書類の作成・税務相談」です。 社会保険労務士の独占業務は「書類作成業務・提出代行業務」 ですから、給与計算の段階までであれば経理の範囲内で大丈夫だと思います。 ただ、微妙なラインとしては、源泉所得税の納付書の記入です。 ここについては、実務上は大丈夫だと思いますが、法律上は微妙です。

noname#144354
質問者

お礼

税務代理、提出代行など、[代」が付される部分がどの程度の範囲なのか難しいですね。 微妙なラインがそれこそ微妙ということなんでしょうけど、基本的には大丈夫という理解をしました。 知人の依頼を引き受けることになれば、源泉税納付はe-taxで暗証番号とかを開示してしてもらいやろうと思いますが、これって源泉所得税の納付書の記入と同等のことになるんでしょうか。 そもそも、知人の会社の従業員(経理担当者)ができることをその従業員に代わって行う、という考え方をすればOKという感じもするんですけど間違っているのでしょうか。 回答いただき、ちょっと安心しました。ありがとうございました。

関連するQ&A