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会社の対応

以下の2つの件が法律違反に当たらないのかどうか、判断してもらえないでしょうか? 1.有給休暇は充分もらっているが、その休みを使う日数を制限される。年10日までにしろというお達しが下る。有給は当然余るが、退職の際などにもそれを使い切ることも出来ず、もちろんお金として支給されることもない。 2.辞める際は前年度に言って欲しいと言われていたので3月の初め辺りに「来年の1月末で退職したい」と願い出た。だが、年末もしくは年始になるまでは辞める時期は言えない。もしかすると早まるかもしれないし、遅くなるかもしれないといわれた。 別の人で今年の3月いっぱいで辞めたいと申し出ていた人がいたが、上の人から「5月いっぱいまでいて欲しい」といわれていた。その後3月の2週目くらいになって急に「3月いっぱいで辞めてくれ」といわれて退職していた。 彼女の場合は自宅なのでそれでも何とか大丈夫だったが、私は一人暮らしをしており、退職後は実家に戻る予定にしている。そのため部屋の解約や様々な手続きや引っ越しなどが重なるため、会社の都合で急に退職などに追い込まれると非常に困ります。 こういう場合は、会社が全面的に悪いのか、こちらの対処方法は、など分かりましたら、詳しく教えて下さい。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

1.完全に労働基準法に違反しています。 有給休暇が充分に与えられていても、取得の制限が有っては意味が有りません。 労基法で取得の制限が出来るのは、繁忙期など正当な理由があるときに、取得の時期を変えることだけです。 また、有給の買い上げが出来るのは、労基法の基準以上に有給休暇を与えている場合に、その基準以上の部分についてのみ認められています。 2.退職の時期は、就業規則があればそれによります。 ただ、就業規則に関係なく労働者からの退職届けは14日前であればどんな場合でも有効です。 会社の対応は、あまりにも勝手過ぎます。 貴方の質問内容から考えると、この場合は会社が全面的に 間違っています。 そこで、今後の対応ですが。 1.会社と気まずいことになっても辞める。 2.円満に辞めたい。 どちらを選ぶかによって変わります。 なお、今後、別の会社に就職を考えている場合は、1の方法だと、一つ問題があります。 それは、今後の応募先が、履歴書から前勤務先かわかりますから、前勤務先に貴方の在籍時の勤務状態などを問い合わせる場合があるのです。 その時に、前勤務先の方で、貴方に不利な回答をする恐れがあることです。 その点は別として、上の1と2の場合の対応方法です。 1の場合は、あなたの希望退職日を書いて退職届と、有給休暇の取得届を提出します。 もちろん、有給を消化した後の日付を退職希望日とします。 会社側から拒絶の回答があったら「労働基準監督所に話します」と返事をすれば、会社側は認めると思います。 この場合、退職金については正しく計算されているか注意が必要です。 2の円満退職を望む場合は、有給取得はあきらめて、退職日も会社の言う通りにするしか有りません。 アパートの事情を話せば、多少の考慮はしてくれるとは思います。 労働基準監督署の管轄案内は下記のページにあります。 頑張ってください。 不明な点は補足願います。  

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html
WANKO2
質問者

お礼

とても詳しく、わかりやすい説明をありがとうございます。 会社が全面的に悪いということが分かっただけでもすごく精神的に楽になりました。(基本的に単純思考のもちぬしなので・・・) 私としては円満な退職を望んでいます。ただ、全ての有休を使うのは無理でも数日間だけでも使って辞めたいなぁと思っているのが実状です。それから1月末っていう希望も出来ればかなえて欲しい。だからといって早められるのはこまる。(現実的な問題として冬のぼーなすがないとしばらくの間の生活費がまかなえないからなんですけど)。難しいですね。 もっと早く辞めろといわれて、従いたくないのが信条ですが、周りの冷たい目にさらされてはつとめられないから、結局は従ってしまうんでしょうね。労働者は辛いです。 あーすみません、やっぱり愚痴ってしまいました。上の人ともう少しちゃんと話してみたいと思います。

その他の回答 (5)

  • yochan8
  • ベストアンサー率22% (6/27)
回答No.6

ご質問の2件とも一部上場企業でもよくある話です。 2件とも勿論法律違反です。 1.有休については実際取得日数としては10日程度はいい線ですね。会社として   は取得を表向き推奨し計画取得を労使で確認していても実際の人員配置その他   ではなかなか10日以上の取得は難しいというのがどの会社でも実情ではない   でしょうか。   退職する人については、当社の場合は両極端で通常程度の取得で行く人と、   全部消化する人の2つのタイプにはっきりと分かれます。全部消化する人は   分かりやすく言えば会社(あるいは上司・同僚)に悪感情をもっている人が   圧倒的。   しかし退職者については有休取得は通常の3割くらい多くとってもみんなの   理解は得られると思います。勇気を出してとることから始めないとなかなか   変わりません。頑張って下さい。 2.退職手続きのことですが、   法的には最低2週間前に会社に通告することで法的には何の問題もなく退職   できます。(法律上は辞職といいます。)   しかし円満に合意退職したいのであれば、最低6ケ月まえに予告して、時期が   近ずいたら、1ケ月前くらいに正式に退職手続きをすることが常識的です。   手続きを踏んで毅然とした態度で臨めば会社も馬鹿ではないので、無茶なこと   は言わないはずです。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

 有給休暇の取得について、制限を設けることは違反ですが、この規定は努力義務であって罰則はありません。つまり、基準監督署へ申し出ても、注意はしてくれるけれど、是正措置は取れません。具体的に、不利益処分にあった場合、裁判所に訴えて損害賠償を請求できるに過ぎません。ただ、5月末までいて欲しい旨、いわれていたとするならば、それを勝手に3月いっぱいで辞めて欲しいとはいえません。この場合、労働基準法26条の規定により、平均賃金の60%の請求ができると思いますので、基準監督署と相談してみてください。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2023/rj3.html
WANKO2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 退職の件ですが、こちらから「1月末で退職したい」と申し出ていたのにも関わらず、もし11月など、もっと前に辞めて欲しいと言われた場合はどうなるのでしょう?まぁ、この場合、残ることは出来るんでしょうけど、上の人の冷たい目に耐えられないという理由で辞めざるを得ないんでしょうね・・・

  • senna13
  • ベストアンサー率28% (67/237)
回答No.4

1番の問題に対してだけ書きます。2番は専門的の人の方が良いと思いまして。 まず違反である事は事実です。 それは、他の方の理由を読めばわかりますよね。 ただし、実際に取得出来ない会社がある事も事実です。病欠以外での 有給消化が許されていない。女性なら生理休暇も認められますが、そのもダメ。 もちろん貯まる一方、そして現金化されない。 ある銀行さんなんの事です、それでも社員は働いています。不思議なのです。 文句は言うが、働いている。組合もある会社なのでしょうけど。 人が減っているので、一人休むと仕事量が増える。それによって、同僚に 申し訳ない気持ちになる。とか・・・・取らない理由を言っていましたけど 実際問題、なぜ表面化してこないのか・・・・それが不思議です。 幸いな事に、自分の会社の場合は、休暇をずらす事は言われても、休暇を取得 する事に問題は発生しません。 ごめんなさい。回答ではないですよね。

WANKO2
質問者

お礼

そうなんですよね。 うちの会社も年に10日までという制限は公言されていますが、退職時に「取るな」と公言されているわけではありません。それでも今までの人は誰1人として取ることが出来ないままです。ぎりぎりまでスケジュールを組まれてしまうからです。 さらに、会議の度に「休暇を取るなとは言わないが、それで会社の売り上げが下がり、それによってみなさんのボーナスも下がってしまうことを、取る前にまず考えて下さい」と念を押される訳です。 取りづらい環境ってことです。 ただ、それを言うことによって自分の立場が悪くなってしまうことを恐れて、みんな何も言えないでいるというのが悲しい現実ですね。 回答、本当にありがとうございました。

noname#166310
noname#166310
回答No.2

1については・・労働基準法に 「使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 」 とあります。 つまり、会社は時期を変更する権利はあるものの有給そのものを却下することはできません。しかし年間10日でしたら結構消化できている方と思います。在勤の間なら年間10日消化できるのでしたら悪くない方ではないでしょうか? しかし、退職時に有給を使いきるのは一般的ですし、会社はそれを却下できないと思いますよ。 2については・・・ 基本的には就業規則で定めた期間を経過すれば、退職できるはずです。 就業規則がなければ提出日から2週間経過すればOKです。 下記URLが参考になりそうです。

参考URL:
http://www.ss.iij4u.or.jp/~naoki-k/law/roukihou31.htm#label2
WANKO2
質問者

お礼

ありがとうございます。 つまりどちらのケースも会社から言われてもこちらが正しいので権利を主張することは出来るということですね。 でも、下にも書きましたが、出来れば気持ちよく辞めたいものです。 なんとか気持ちよく退職できるように努力してみますが・・・ どうせ会社の都合に振り回されて終わるんだろうなぁと思ってる自分がいます。

  • Suisyoku
  • ベストアンサー率34% (8/23)
回答No.1

 有給休暇の「日数」を規定通りにもっているのが「充分も」らっているということになっているかと思います。  しかし、それを行使できないのであれば、有給休暇の意味がないように思われますね。 要は体裁だけ整えているように見えます。  有給休暇分の給与をお金としてもらうのは、 法的にはないと思いますので会社の規則次第だと思います。  退職については、それぞれの会社の就業規則に則すらしいですが、やはり基準となるのは労働基準法だと思います。  判断の基準となるのは労働基準法と就業規則の内容によるかと思います。 あと、労働基準監督署に相談なさるのも方法かと思います。  なるべくは対立しないで退職なりなさるのがいいですよね、いろいろ大変だと思いますががんばってください。  専門家ではないのでもしかすると違うところもあるかもしれませんが、参考までに。

WANKO2
質問者

お礼

ありがとうございます。 どうもうちの会社は体裁だけはきっちりしているのですが、中で働いている人からすると、環境は最悪で、1部上場企業にも関わらず平均年齢が20代(離職率が異様に高い)なんです。 その一因がこれかなぁと思うのです。 今まで辞めていった人で有給を使い切って辞めた人はおらず、全員何十日という有給をそのままにして辞めていっています。これは使うな!と言われているわけではないのですが、最後の最後まで無理矢理仕事を入れるので有給を使うことが出来ないのです。 退職時期もほんとにはっきりしてくれないと困ります。 一応、寿退職なので気持ちよく辞めていきたいと思うのですが、会社の都合で退職日を決められてしまうことに納得がいかないのです。 もう少し上の人と話してみたいです。

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