• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お世話になります。)

株主であり取締役として辞任し、返還された株の税金はかかるのか?

このQ&Aのポイント
  • ある有限会社の株主であり取締役であった私が辞任し、返還された株(出資金)に税金がかかるのかについての疑問を持っています。
  • 現在険悪な関係にある代表取締役との間で出資金の返還について問題があり、担当会計士に相談することができない状況です。
  • 私はこれまでに配当を受け取っており、確定申告も行っていますが、返還された株に対しても税金がかかるのか不明です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

こんにちは、 譲渡や減資は、辞任された会社の内部の処理の話なので、御質問者様の税金とは関係ないです。 税金がかかるかかからないかのポイントは、200万円が、御質問者様が最初に出資した額よりも大きいか小さいかです。 この場合、御質問者様にとっては、株式の譲渡になりますので、 200万円が御質問者様が出資した額よりも大きければ「譲渡益」が出て、その「益」に課税されることになります。

romacon62
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはりそうですよね。配当については税金を払っているのに、その 原資にまで税金がかかってはたまらないです。 税金がかかることがある、というような担当会計士の口振りだったので、 不安でしたが、これで安心できます。

その他の回答 (3)

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.4

おはようございます。 みなし譲渡というのは、個人が法人に安値で資産を売却した場合、実際の所得を少なくして、税逃れをする方法に網を張るためのものとみて取れます。 私もなんでこんな税制があるのか疑問に思い調べたら、こういう文章を見つけました。 みなし譲渡の課税の根拠となったのは、シャウプ勧告の次のような主張からだそうです。 「増加する所得に対する厳格な課税理論に従えば、納税者の資産の市場価値の1年以内の増加額は、毎年これを査定して課税すべきものとなる。しかしこれは困難であるので、実際においてはかかる所得は、納税者がその資産を売却して、所得を現金または他の流通資産形態に換価した場合に限って課税すべきものとされている。この換価が適当な期間内に行われる限り、課税はただ時期を若干遅らせたにすぎず基本原則はなんら害されない。しかし、資産所得に対する課税を無期限に延期すれば、納税者は本来ならば課せられるべき負担の相当部分を免れることができるから、無制限延期はこれを防止する必要がある、これを防止するもっとも重要な方法の1つは、資産が贈与または相続によって処分された場合に、その増加額を計算してこれを贈与者または被相続人の所得に算入しなければならない」 あと、すいません。 御質問者様のいらっしゃった会社が同族法人であれば、時価の1/2までは大丈夫だそうなので、 前の例では400株までは税金がかからないことになります。 よく調べてから回答すべきですね^^;

romacon62
質問者

お礼

なるほど、税金を逃れたい側と逃れさせたくない側との間のイタチごっこがあるのでしょうね。 勉強になりました。ありがとうございました。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.3

何度もすいません。 補足の補足です。 ざっとした計算(細かい計算は専門家にお願いするのが良いかもです)ですが、 例えば、会社の純資産(資産、負債をすべて時価評価した後)の金額が1000万円、発行済み株式数が1000株とすれば、1株あたりの適正時価は10,000円になります。 この例で御質問者様が200株持っていれば、それを200万円で売却されることは、課税になりません。 ここで例えば、100株しか持っていないとなると、それを200万円で売却されると 200万円-100万円=100万円が一時所得となり、確定申告の対象になります。 逆に、300株持たれていたとしたら、 (300万円-200万円)×20%=20万円 がみなし譲渡課税として、課税対象となります。

romacon62
質問者

お礼

何度もありがとうございます。勉強になります。 さて、100株持っている場合はわかるのですが、300株もっている場合がちょっとわかりません。 300株を200万円で売ると、適正時価300万円のものを200万円で売ることになり、 100万円損することになりますね。 それに対する「みなし譲渡課税」というのはどういうことなのでしょうか? また、(300万円-200万円)×20%=20万円というのは、 税額そのものでしょうか? それとも20万円に何%か課税されるということでしょうか?

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.2

こんにちは 一点、補足があります。 もし、200万円という金額が、実際の時価から見て高額だったり、低額だったりすると、所得税がかかってきます。 詳しくは、下記サイトをご参照ください。 http://www.sugino-jpcpa.com/m-and-a/kabujouto.html

romacon62
質問者

お礼

補足をありがとうございます。 私のケースでは、 総収入金額(譲渡価額)200万円-取得費200万円=0円 ですから、課税されない、ということですね。

関連するQ&A