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へんなしつもんですが・・・

先日ちょっとした話を聞きましたが、友達が離婚した後しばらく慰謝料をはらっていたのですが、しばらくして払えなくなってしまい、今日の今日まで払っていないそうです。かれこれ6年くらいになるそうですが、奥さんからは一度も請求はこないそうです。 そしてその友達は慰謝料にも時効があると誰からか聞いてきたらしいのですが、慰謝料にも時効なんて物があるのでしょうか?

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回答No.1

あります。 民法第724条では不法行為による 損害賠償(ここでいう慰謝料)の請求権の 時効は3年と定めています。

noname#4337
質問者

お礼

本当にあるのですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#5344
noname#5344
回答No.2

ご質問の場合の「債権」は、当事者間で約定された債権の実行として行われているものでありますので、「定期金債権」の性格を持つものと考えられます。 この場合は、民法168条が適用になり、最後の支払いから10年間実行されない期間が過ぎると消滅時効となります。 なお、約定のしかたによっては通常の「債権」と見なされることもあるかと思います。 この場合には、毎月の支払いが「個別の債権」と見なされ、それぞれその弁済期より10年間実行されない場合に消滅時効となります。 No.1の方が書いておられる条文は、「不法行為そのものに対する損害賠償請求」は、損害を被った側の人が「知ったときから3年間」請求を行わない場合に消滅時効にかかるというものです。 「不法行為の時から3年間」ではありません。 「不法行為の時から20年間以内」に請求を行う必要があるという条文構成にもなっています。 ご質問の「債権」は「既に損害賠償請求を行った結果確定した債権」ですので、この条文の適用を受けませんし、条文の読み方についても誤っています。 法律の分野は、条文の適用を誤ると不測の(それも多大な)損害を生じるおそれのある分野ですので、十分に注意するようお願いします。 「参考条文」 第167条 債権ハ10年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス 2 債権又ハ所有権ニ非サル財産権ハ20年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス  第168条 定期金ノ債権ハ第1回ノ弁済期ヨリ20年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス最後ノ弁済期ヨリ10年間之ヲ行ハサルトキ亦同シ 2 定期金ノ債権者ハ時効中断ノ証ヲ得ル為メ何時ニテモ其債務者ノ承認書ヲ求ムルコトヲ得 第724条 不法行為ニ因ル損害賠償ノ請求権ハ被害者又ハ其法定代理人カ損害及ヒ加害者ヲ知リタル時ヨリ3年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 不法行為ノ時ヨリ20年ヲ経過シタルトキ亦同シ

noname#4337
質問者

お礼

締め切り後にも関わらずわざわざ管理者のほうへ連絡いただきその上丁寧に教えていただきありがとうございました。大変助かりました。また何かあったらおしえてくたざい。

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