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離婚後の慰謝料請求の時効について

離婚後8年、当時は「性格の不一致」ということで離婚したのに後日、相手が浮気をしていたことが分かった場合、元配偶者に慰謝料請求は可能ですか? 浮気に対しての慰謝料請求と、離婚自体での請求 とは違ってくるんでしょうか? 「知ってから3年」という時効には ひっかからないでしょうか? 離婚後3年とか、不貞行為自体の時効が20年 だとか、ちょっと頭が???でよく分かりません。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

浮気をしていないと相手を騙して、性格の不一致ということにして離婚すれば、慰謝料を払わなくて言いなんてことにはなりません。 夫は自分が浮気をしていたからこそ、妻に離婚を持ちかけたり、妻からの離婚の要求に応じたのでしょう。ですから、浮気という不法行為が婚姻関係終了の原因になっています。 離婚から20年以内で、かつ浮気を知ってから3年以内であれば、追加の慰謝料請求は可能と考えます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>相手が浮気をしていたことが分かった場合、元配偶者に慰謝料請求は可能ですか? 出来ません。 慰謝料請求とは法的には損害賠償請求となります。 では損害賠償請求とは何かといえば損害に対する賠償です。 では損害が何かといえば、法的に保護される婚姻が破綻したこと、これが損害です。 故に浮気が原因で離婚した場合には損害賠償請求が出来るのです。しかしその当時に浮気を知らずに離婚したのであれば、婚姻が破綻した原因は浮気ではありませんので、浮気により損害を受けたわけではありませんから賠償請求できません。