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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:20年前に離婚の元奥さんから慰謝料を請求された場合)

20年前の離婚から再び慰謝料請求?私の義務はある?

このQ&Aのポイント
  • 元奥さんから20年前の離婚の原因で慰謝料を請求された場合、私の義務はあるのでしょうか。
  • 20年前、主人との浮気が原因で離婚した元奥さんから、慰謝料の請求が再び届きました。私は応じなければならないのでしょうか?
  • 20年前に離婚した元奥さんから離婚の原因で慰謝料を請求された場合、私は支払わなければならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

1、不倫関係があったときから20年(除斥期間) 2、不倫関係があったことと不倫相手を   不倫された側が知ってから3年間(消滅時効) 慰謝料については、このどちらかが過ぎた時点で 時効消滅することになります。 でも 時効の援用をしていない・・・それは不利です。 内容はわかりませんが、向こうには弁護士がついている ので、法的根拠があるはず。 とにかく内容証明を確認しないことには始まりませんし 無視できません。 もっと不利になります。

suchan0709
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 実は本日封書を受け取りました所…、 奥さん側の弁護士からのものではなく、全くの別件で、私の完全な早とちりでした。 申し訳ございませんでしたm(__)m 時効についての詳しい説明、とても参考になりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.4

先方の弁護士は相手(元奥さん)に雇われているわけでして、質問者さんがお金を払えば自分の儲けにもなるわけですから、法的に根拠が曖昧でも自分に都合のいい解釈をして請求するでしょうね。 あとは質問者さんがその請求書を持ってどこかの弁護士のところに行き、腕のいい方が勝つでしょう。 だいたい中身も見ないでなぜ「払わなければいけない」とか「払う必要はない」ってわかるんでしょうね。そんな占いよりいい加減なアドバイスに基づいてあなたは大事な大事なお金を払うかどうか決めるのでしょうか。もう少し、落ち着きましょう。

suchan0709
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 実は本日封書を受け取りました所…、 奥さん側の弁護士からのものではなく、全くの別件で、私の完全な早とちりでした。 申し訳ございませんでしたm(__)m eroero4649様からいただきましたお言葉でとても落ち着く事ができました。 本当にありがとうございました。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 質問者様はその不倫相手とご結婚なさったらしい。まだ救われているのです。  私の知人女性は旦那の不倫で離婚され、不倫相手の女性が別の男性と結婚されたのを知ってから『慰謝料請求訴訟』を起こしました。無論、相手の結婚生活はガタガタになるでしょう。でもそれが『目的』とのこと。私は弁護士の紹介を頼まれて友人の弁護士を紹介しましたが、『ゲニ恐ろしきは女性の怨念』と思いました。  他人の家庭を壊したのですから仕方のないことです。『養育費の未払い』なんて最低ですね。それくらいの責任感は持つべきでしょう。

suchan0709
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 実は本日封書を受け取りました所…、 奥さん側の弁護士からのものではなく、全くの別件で、私の完全な早とちりでした。 申し訳ございませんでしたm(__)m この度はご指摘いただき、誠にありがとうございました。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.2

離婚調停が成立しているのであれば、20年も経ってからの慰謝料請求は 可笑しいとは思いますね。でも弁護士からの請求だとしたら法律の専門家に お聞きになられるほうがイイですよ。平日なら弁護士協会で30分であれば 無料で話を聞いてもらえますので一度予約をして相談に乗ってもらうことを お勧めします。

suchan0709
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 実は本日封書を受け取りました所…、 奥さん側の弁護士からのものではなく、全くの別件で、私の完全な早とちりでした。 申し訳ございませんでしたm(__)m こちらでは弁護士協会について調べるいい機会をいただき感謝しております。 本当にありがとうございました。

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