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離婚の際の誓約書、慰謝料等について質問です。
知人の話です。 6年程前に夫側の不貞行為があり、その際に離婚問題になり、慰謝料、養育費等の取り決めをした公正証書を作成しましたが、離婚に至らずに現在はそのまま夫婦生活を存続させています。 しかし、その後の夫婦生活において、妻側が度ある事に話を持ち出して喧嘩になったり、異常なほどの束縛(携帯電話のチェック、夫名義の郵便物の開封等)があったり、妻の浪費が続いているとのことで、夫婦生活を存続することが不可能だと、夫側から離婚の請求を致しました。 その後、夫側には不貞行為は一切ありません。 その際、以前作成の公正証書の内容の効力はあるのでしょうか? 慰謝料の請求は3年という時効があります。夫婦生活を修復・維持させていた期間が6年ありますので、時効にならないのでしょうか? 性格の不一致、妻の行為に嫌気がさしての離婚なので慰謝料は発生するのでしょうか? 夫側は年収1600万円、妻は専業主婦、子供は2人(小学生)です
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- Yamatogirl
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回答ではありませんが… このご質問は、法律カテの方が有用な情報が得られると 思います。
- hiro5373
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No.2です。 浪費癖があるなら十分な離婚原因になります。 是非 早めの相談を進めます。 ちなみに お子さんはあなたが引き取る?奥様?本来なら奥様なんでしょうが、浪費癖のある親に引き取られると大変です。その件は1度お子さんと話をされたほうが良いかも・・・。
- hiro5373
- ベストアンサー率11% (3/27)
夫婦として成り立っていないとならば離婚は可能でしょうが、公正証書を交わしている点もあるので 市などが運営している無料弁護士へ相談したほうが良いと思います。 決して諦めないで下さいね。 女性として奥様には もっと違う世界に目をやり夫婦仲良くして欲しいのですが・・・
補足
そうですね。 先日、話の経緯を聞いたところ、妻ははっきりと愛情はないといったそうです。 今回ではなく、喧嘩したときに話をした時にも、何故あの時に離婚しなかったのかと問いただしたところ、お金という答えだったそうです。 今現在も、普通では考えられないほどの、慰謝料等の請求をしているようです。
そもそも 離婚に至る原因が ご主人にあったと言う事になれば 奥様が 離婚される理由にはならないと思います。配偶者の浮気でも 一回や二回で よほどのことがないかぎり たいして離婚の理由として 取り上げてもらえない物が 被害者側の妻の行為に嫌気がさしたなどという 離婚理由って認められるのでしょうか? 調停に掛けても無理ではないですか? 慰藉料・養育費を値切るのが 目的なのでしょうか? あなたからの請求は値切るどころか 家の一軒くらい与えることに匹敵すると思いますが。 法律の専門家ではないので 回答にならないで すが 年収1600万あれば 奥さんは仮面でも充分満足だと思います。 お気の毒ですが・・・
補足
以前の離婚の際に、夫側は離婚届けに判を押したものを渡しておいたのですが、離婚しなかったのは妻の方です。 それからの行為ここに書ききれないぐらいすさまじい束縛です。 仮面で今までやって来ていたのですが、それも維持させるのが難しいぐらいエスカレートしています。 その行為だけではなく、浪費癖も大きな理由です。
補足
私は夫側の友人なので、直接は知りませんが奥さんが子供は引き取ると言っているようです。 子供は渡したくないのではないでしょうか。養育費としての金銭的要求が出来るのも一理あるようですが・・・ 子供に聞いたことがあるようですが、子供達も母親のほうへ行くと言っていたそうです。