• 締切済み

不倫をして4年近く経ちます。

先日、奥さんに呼び出されました。 あまりにオープンに付き合っていた為、奥さんの方は付き合い初めの頃から気づいていたようですが、面倒を避け何も言わなかったようです。 3年以上前から知っていたようなので、慰謝料請求は時効だと思うですが、 その後も内緒で関係が続き、そのことがバレてしまったときは慰謝料の方はどうなるのでしょうか? その場ではもうこちらから連絡したり、会いに行ったりはしないと言ってしまいました。 ただ奥さんの方は、今回の話し合いで何を言われたか、旦那に聞かれたら 泊りでどこかに行くのはダメだけど、それ以外で遊びに行くのはいいと言われた。というように 言われました。真意はわかりませんが・・・ 相手の方は離婚はせず、夫婦関係を継続することにしたようです。

みんなの回答

回答No.17

実際問題、奥さんは具体的金額を示して慰謝料を払えと言っていますか? 言っていないのなら何も考えることないですよ。 請求もされていない慰謝料の心配しなくていいですよ。 単に別れなさいといわれただけなら、わかりましたでいいでしょう。 >面倒を避け何も言わなかったようです。 これが事実なら、婚姻関係はすでに破たんしていたと解釈できますね。 >泊りでどこかに行くのはダメだけど、それ以外で遊びに行くのはいいと言われた これね。おそらく奥さん側にも愛人がいますね。あるいは奥さんが病気でセックスが できない身体であるとか・・・・何か理由がありそうですね。 おそらくそういう事情なら慰謝料は請求してこないし、旦那の不倫は容認の構え でしょうね。女が3年以上関係を知っていて黙っているなんて普通じゃありえない。 事項どころか 最初から破たんしている婚姻に侵害は成立しない。したがって慰謝料など とれません。・・・私はそう推論いたします。

  • kandglose
  • ベストアンサー率90% (568/626)
回答No.16

不倫が起きる背景は百人百様であって、『特定の人物を貶める目的で配偶者を手籠めにしたり 誑(たら)し込んだりする』様な場合もあれば、逆に『一方的に夫婦の営みを拒絶し、邪険な 扱いをしておきながら配偶者の心身を束縛するような言動を繰り返し、極限の状態に追い込んだ 末止むにやまれず』の様なケースもあり、全てが心情的に全面断罪されるものではないでしょう。 しかし貴女様の場合、相手の真情を知っていながら敢えて不法行為(刑法犯じゃ無いことは 承知してます。民法90条「公序良俗」の現在の解釈上に引っかかっているため)に走り、 相手の家族を破壊することを行っているわけです。『悪質』なケースですよね。 家族不和の真っただ中に置かれた子供さんがもしいたら、恥ずかしく、申し訳ないことだと 心から思いませんか?(卑怯な人はそれでも、そういう想像を働かせる人としての防御機能を 『妄想逞しい』と嘲笑いますが、だからこそ回避できる災難にたやすくひっかかるのですね。) まだ来ぬ慰謝料請求に怯えている様子では、奥さんと徹底的に戦う精神力があるとは 到底思えませんし、潔く兜を脱いで自ら示談の意思を示し、相応の慰謝料を払って手打ちされては いかがでしょうか。

noname#184677
noname#184677
回答No.15

相変わらず不倫を「罪」だと思い込んでいる風潮が世間にはありますが、法律上の「不法行為」と「罪」の違いを勉強したほうがいいですね。 罪を犯せば刑罰が科せられる。 一方不法行為には罰はなく、されたほうに「損害賠償請求権」が生じるだけ。 民事だから、双方の話し合いでどうやって決めてもいいですが、もめたら裁判所へ その際は、証拠を用意してねという話。 不倫、正確には不貞行為は (1)既婚者と知って性的交わりを持つ「婚姻の侵害(貞操の侵害)」 と (2)既婚者自らが配偶者に対して負っている「貞操の義務」を破る話 の2つのケースがあります。 (1)の話で、示談で金をとったって話は、日常ではあまり聞きません。 それは、ややもすると配偶者が相手の職場に嫌がらせをしたりして、名誉棄損 とか恐喝まがいの「事件」になったりするからでしょう。 それを無難にこなすには、しっかりとした知識が必要です。 必要だけど、訴訟をおこしても判決は数十万程度の例が多い。 弁護士は扱わないでしょうね。 離婚に至った場合は、実害があるので、裁判からめて300万以上の金をとる ケースもあるでしょう。それは自分の配偶者に経済力がないケースとかです。 奥さん方の中には、自分の結婚生活の平和を日本の民法・刑法が守ってくれていると 勘違いなさっている方々が多いです。 日本の法律は配偶者のパンツの紐のゆるみまで守ってはくれません。取った取られたの紛争には、間にはいって金で決着つけろと言うだけ。 不倫をしたら「前科」がつくわけでも社会的に制裁うけるわけでもない。企業のコンプライアインスにおいても個人情報保護の立場で一切立ち入らない。 大人の下半身の話だから、自分たちで考えなさいという立場。 戦後の憲法、思想・恋愛の自由のほうがウエィトは大きいのです。

  • kozu1121
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回答No.14

気の毒です 絶対に幸せにはなれないと思います 10年後を想像してください、その方と一緒にいるとは思えません。 仮に一緒になったとしても、次はあなたが奥さんと同じようなことをされます。 もう少し視野を広げて見たらいかがでしょうか

noname#172090
noname#172090
回答No.13

何か勘違いされてませんか? 不倫の慰謝料請求の時効は不倫が終わってから20年。 その間に、相手配偶者が、最後に2人の関係があった日を知ってから三年が時効です。 ですから不倫関係が続いる以上、時効は成立しません。今直ぐ別れたとしても、奥さんが19年後に不倫関係が続いていた事を知ったとすれば、そこから三年後が時効です。 つまり不倫関係が終わってから最長22年は訴えられる可能性ありです。 相手奥さんを怒らせれば、慰謝料請求から逃れることはまず無理ですよ。 早めに慰謝料払った方がビクビク過ごさずに済むかもしれませんね。 因みに払ったとしても、不倫を続ければまた慰謝料請求されますよ。 一番いいのは、今直ぐ不倫解消して、相手夫婦の前から姿を消す事です。 あなたの行方がわからなくなれば、奥さんも訴えるのを諦めるでしょう。 そのうちあなたも素敵な人見つけて結婚して名前が変われば、ますます見つけにくくなるでしょうし。 罪を償うのが嫌なら、身を隠すしかありませんよ。

noname#184677
noname#184677
回答No.12

不倫の慰謝料は、罰金でもなんでもない。だからいくらをどうやって払うかなどまるで定まっていない。 にもかかわらず、巷で慰謝料を請求される云々と取沙汰されるのは、近年行政書士(代書屋)が不倫トラブル収拾に介入しているからでしょう。 彼らは、相談を受けて、内容証明郵便を代書する。代書した郵便がきても不倫相手は知らん顔していい。あるいは払う気はないですと内容証明で返す。 ここから先が代書屋の出番で、示談書というものを作る。この件60万で手を打たないか。・・・まるでヤクザの手打ちだけど、こういう仕切りが実際に行われている。なにしろ慰謝料の額に法的基準はない。基準はないことをいいことに代書屋が仕切る。失礼、案を作って調整する。 カバチタレという漫画があるがあれが「不倫」という不法行為の損害賠償で展開されるわけです。 「出せませんっていってもお嬢さん、そうなるとうちらも裁判所に損害賠償請求訴訟を起こすという話になりまっせ。そうなれば法廷に呼ばれていやでも裁判所が損害賠償金額きめてしまいますよ。」 「そうはいっても100万なんて金は・・・」 「いくらなら補償できるんですか?」 「40万なら貯金おろせばなんとか」 「そうですか。今日日離婚しない場合でも、不倫の慰謝料は60万というのが判決の平均値ですよ。40万では、向こうの奥さん納得しませんよ。」 「ちょっとまってください。あと20万足せば、もう何もうるさいことはないんですね。」 「はい。私も法律家のはしくれ。保証しますよ。ここに名前と実印押してください。印鑑証明は?もってきた?あ、そう手回しええなぁ」 要するに、訴訟起こすには実は物的証拠が必要なのにもかかわらず、代書屋の口車で恐喝がまがいの荒業で60万円の「お手盛り判決=示談」がまとまるという寸法。 このサイトで代書屋どもが、騒ぐのはこの示談書作成手数料をとりたいがため。 離婚になれば、調停・裁判になるから代書屋の出番はない。だから一生懸命不倫相手を責める「夫婦再生キャンペーン」を展開する。 俺なら絶対にこんな代書屋の脅しには屈しない。訴状でもなんでも書きなさいと言って、同時にその浮気相手が他にも恋人がいてとっくに夫婦関係が破たんしていた事実を示す証言を集めるね。 証拠もないのにカネ払うものか。

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.11

現在進行形の不倫の場合 時効は成立しません。 不倫が既に終わっていた、それが3年以上前 と言う場合には 時効が成立します。 慰謝料を請求された場合 貴方は 支払わなくてはなりません。 例え 彼が  俺は離婚しない と言っても  慰謝料は 妻が貴方から受けた精神苦痛料金ですから。 中途半端な事しか出来ない男の 何処がいいのかな。。。

noname#184677
noname#184677
回答No.10

証拠とは、ホテルに入る写真。性的関係を暗示するメールの記録などです。配偶者の自白は状況証拠にすぎず、質問者さまに損害賠償を請求する際の証拠としては不十分です。 バレた経緯によります。ホテルのレシートやマッチくらいでは証拠にならない。探偵がホテルの出入りを写真に収めていたら物的証拠。 ただし、婚姻の侵害が3年続いた場合でもせいぜい数十万、離婚に至る場合においてのみ300万以上というのが相場。 それより本当に不法行為を理由に損害賠償請求が起これば、婚姻関係の破たんを理由に反訴することもできそうですね。 夫婦の婚姻関係が不貞行為当時すでに破綻していた場合について、判例は、「夫婦の一方と第三者が肉体関係をもった場合において、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたときは、特段の事情のない限り、第三者は夫婦の他方に対して不法行為責任を負わない。」と述べており、特段の事情のない限り不貞行為の相手方に対する慰謝料請求を否定する見解を示しています(最高裁判所平成8年3月26日判決)。

  • hnahana
  • ベストアンサー率12% (111/909)
回答No.9

4年か~、長い期間を捧げましたね~。 相手の奥様は、離婚は絶対しないでしょうね。 そうなると、ず~と日陰の身ですよ? その男と付き合って、メリットありますか? 子供じゃないんだから、好きだの愛だのでは無理があります。 結局は、お互い無いものねだりのちょっとした恋愛感情と SEXだけでしょう? 男なんて、大抵そんなとこですよ? 止めましょうよ、自分を落とす恋愛なんて。 正々堂々と、清い恋愛をお勧めします。 勿体無いですよ。独身女性がわざわざ妻子ある男と恋愛するなんて。 そんな男捨てちゃいましょう。 自信が無く、ネガティブ思考だと捨てられず、何時までもしがみ付いて いる羽目になりますよ。 男なんてね、SEXしてくれる女性を中々手放そうとはしないものなの。 そうと解って、貴方も割り切り付き合うと言うなら、それなりの覚悟も あるのでしょう。 でもね、修羅場を想像して下さい。その男がそれ程の価値のある男かどうかを。 冷静に考えて下さい(笑)

  • kurikkuru
  • ベストアンサー率20% (13/62)
回答No.8

継続中なんでしょう? 時効が成立するわけありませんけれど・・・ 不法行為による損害賠償請求はもちろん可能です オープンにしていたというくらいですから 奥様は証拠を押さえているでのはないですか? 訴えられたら間違いなく負けますよ 慰謝料の支払いは免れないでしょう 不倫機関も長いですし、相応の金額が判決で出るでしょう 身から出たさび 過去のつけをこれから支払っていって下さい

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