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彼女の過失はどこまでですか?
友人が既婚男性とおつきあいして、相手の奥さんから慰謝料の請求を受けています。 しかし友人が知り合う前から、男性と奥さんは別居をしていて、離婚の話も出ていたようです。 もともと夫婦仲がうまくいってなくて、一昨年の暮れに大げんかをしてから 家庭内別居のような状態が数ヶ月続いて、離婚の話し合いのために別居を始めたそうです。 最初は奥さんの方がやり直したがっていて、男性が応じないという状況だったようですが 1ヶ月ぐらい経ってから、奥さんが弁護士と相談して、男性に慰謝料請求の通知を送ってきました。 ここで離婚に向けた話し合いが始まったのですが、子供が小さかったため 周囲から大変な反対を受け、双方の実家からもう一度だけ家族で暮らしてみるようにと言われました。 男性はこれを受け入れ、子供のためにもう1度頑張ってみようと考えを変えて 奥さんにもう一度やり直してみようと言ったそうです。 しかし、奥さんはそれを拒否したそうで、それから1ヶ月近く、 男性は奥さんに「やり直そう」と言い続けましたが、奥さんは拒否しつづけました。 奥さんが住所を実家に移したり、子供の保育園を変えたりと離婚の準備をすすめているようだったので 男性は「もうやり直すことはできない」と思い、再度離婚の決意をしました。 その後1ヶ月ほど経って、友人と男性は出会いました。 男性が結婚しているので、すぐすぐには交際に発展しませんでしたが 男性からこれまでの経緯を聞き、慰謝料請求の通知などの存在も知って 友人は「離婚が決まっているなら」と思うようになって、迷いながらも交際を始めてしまったそうです。 しかし二人が交際を始めてから、奥さんが頻繁に連絡をしてくるようになり、 やり直したいというようなことを言うようになりました。 友人は男性に「やり直したいと思っているなら別れよう」と言ったのですが 男性は友人に出会っていなくても、奥さんとはもうやり直せなかったと言い、 ちゃんと離婚をするので待っていてほしいと言ったそうです。 男性が奥さんに離婚の意思が変わらないことを告げ、離婚の話し合いを始めたところで 友人との関係がばれてしまい、奥さんが友人に慰謝料の請求をしてきたというわけです。 友人としては、もともと離婚は決定的だと思って交際を始めただけに、慰謝料請求はとてもショックだったようです。 弁護士に相談に行きましたが、友人との交際がなければどうなっていたかわからない部分も少なからずあり 夫婦関係が完全に破綻していたとは言い切れないとのことで どれぐらい離婚に関与していたか、友人の過失がどのくらいかが争点になってくるそうです。 確かに離婚をちゃんとしていない状態で交際をしてしまったことはよくないことだと思いますが 別居もしていて、慰謝料請求の通知もあり、奥さんは離婚の準備をしているようでしたし、 友人が「離婚は決定的」だと考えてしまっても仕方がないように思います。 男性自身、友人と交際を始めたときには、奥さんも離婚したがっていると思っていたのに 友人が「奥さんがやり直そうとしていたかどうか」なんてわかるものではないと思うんです。 奥さんからは、慰謝料500万+弁護士費用を請求されていますが この場合の友人の過失はどれくらいあるのでしょうか? みなさんだったら、友人がどれくらいの慰謝料を支払うべきだと思いますか? なるべく多くの方のご意見をお聞かせいただきたいと思います。 わかりにくい点は補足させて頂きますので、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
離婚のために別居した時点で正常な夫婦関係は壊れているとみなされるので その後、付き合っても不貞とはみなされないはずです。 どちらにしても一度弁護士さんに相談される事をお勧めします。
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>友人は「離婚が決まっているなら」と思うようになって、迷いながらも交際を始めてしまったそうです。 >友人が「奥さんがやり直そうとしていたかどうか」なんてわかるものではないと思うんです。 私が陪審員や裁判官なら、この2点の過失がポイントだと思います。 その男性の言葉だけを鵜呑みにして交際を始めた点です。 奥さんに聞く事は難しいですが、交際を始める前(肉体関係を持つ前)に、奥さんに確かめる事は全く不可能だったとは言い切れないと思います。 離婚が近いだろうという既婚者と交際するには、慎重になるべきだったと思います。 既婚者と知っていたのですから。 慰謝料は私が知っている人の慰謝料の最高は500万円でした。(かなり高額) 今回は100万?
お礼
ご回答ありがとうございます。 奥さんに直接聞くのは、かなり難しかったと思います。 奥さんは弁護士に委任していて、彼も弁護士を通してしか奥さんと話ができない状況でしたから。 友人としては、奥さんが弁護士をたてているというのも離婚が決まっていると判断した理由のひとつでした。 また、奥さんから彼宛に送られた慰謝料請求の通知の中にはこれまでの経緯と主な離婚原因、 奥さんの離婚したいという意思、慰謝料・親権・財産分与・養育費などが具体的に書かれていたようです。 友人はその通知にも目を通していたので、奥さんがやり直したがってるとは考えてもみなかったようです。 どちらにしても、やはり既婚者と交際したということは責められることでしょうが・・・
- guratann
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● 結論から申上げますと、慰謝料は払わなくちゃいけないことになると思います。何故なら、単純に・・・貴方の友人=以下、愛人と書きますが、愛人は、単なる夫婦喧嘩の最中に、不倫しただけのことだから・・・というふうに評価する裁判官の方が多いのではないでしょ~~か・・・質問投稿から読む限り。。。です。 >しかし友人が知り合う前から、男性と奥さんは別居をしていて、離婚の話も出ていたようです。もともと夫婦仲がうまくいってなくて、 ● 不倫する男は、ほとんどがこう言います。奥様からそう聞いたのではない限り、鵜呑みにするべきじゃないです。・・・というふうに裁判官も弁護士もみることが多いですよ。 >一昨年の暮れに大げんかをしてから家庭内別居のような状態が数ヶ月続いて、離婚の話し合いのために別居を始めたそうです。最初は奥さんの方がやり直したがっていて、男性が応じないという状況だったようですが1ヶ月ぐらい経ってから、奥さんが弁護士と相談して、男性に慰謝料請求の通知を送ってきました。ここで離婚に向けた話し合いが始まったのですが、子供が小さかったため周囲から大変な反対を受け、双方の実家からもう一度だけ家族で暮らしてみるようにと言われました。男性はこれを受け入れ、子供のためにもう1度頑張ってみようと考えを変えて奥さんにもう一度やり直してみようと言ったそうです。 ● この段階で、単に、夫婦が喧嘩したけど、夫はやり直そうと思った=夫婦は破綻したとはいえない・・・と、認定されるでしょう。 >しかし、奥さんはそれを拒否したそうで、それから1ヶ月近く、男性は奥さんに「やり直そう」と言い続けましたが、奥さんは拒否しつづけました。 奥さんが住所を実家に移したり、子供の保育園を変えたりと離婚の準備をすすめているようだったので男性は「もうやり直すことはできない」と思い、再度離婚の決意をしました。その後1ヶ月ほど経って、友人と男性は出会いました。 ● 本当に奥様が拒否したかどうかは、夫の言い分だけでは判断できません。こればかりは奥様に確認しない限りわかりません。実家に住所を買えたり保育園を変えたのにも、別の理由がある可能性があるからで、こればかりは奥様自身が法廷で、ナンと言うか次第ですね。妻が拒否し続けたというのが事実か否か、また拒否したとしたならば、それは何故なのか、それに夫が、その程度のこと(住所と保育園)だけで、もうやりなおせない・・という思考になるというのが傍から見ると不自然で奇妙に思えます。 >男性が結婚しているので、すぐすぐには交際に発展しませんでしたが 男性からこれまでの経緯を聞き、慰謝料請求の通知などの存在も知って 友人は「離婚が決まっているなら」と思うようになって、迷いながらも交際を始めてしまったそうです。 ● どこの夫婦も、長くなれば、離婚話をする夫婦もいないわけではありませんから、過去の慰謝料通知を知ったとしても、不倫をしたのは愛人の選択になりますから、言い訳にしかならないです。お子さんがいるのに、具体的な離婚の話が慰謝料だけで済むはずないじゃないですか。財産分与や養育費が決まってもおらず、慰謝料も決まっていない、ただの通知でしょ??その程度で、離婚が決定した・・・と思いこむ方が社会常識に欠けていると判断されると思います。恋人と奥様は、法的保護力が圧倒的に違いますから。 >しかし二人が交際を始めてから、奥さんが頻繁に連絡をしてくるようになり、やり直したいというようなことを言うようになりました。 ● ・・・奥様は、はたして、このように言うでしょうか?? どちらの順が先かは甚だ怪しい事柄ですよ・・・と、弁護士も裁判官も思います。 >友人は男性に「やり直したいと思っているなら別れよう」と言ったのですが男性は友人に出会っていなくても、奥さんとはもうやり直せなかったと言い、ゃんと離婚をするので待っていてほしいと言ったそうです。 ● そこらじゅうに転がっている代表的言い訳・・・ですね・・。本当に愛人が別れるつもりがあったのなら、夫の意志は無関係に別れることが出来ますから、愛人の、この言い訳は愛人の立場を正当化できません。そして夫の、この言い訳も、そこらじゅうに転がっている、代表的言い訳で、・・・いわゆる信用するに足らない・・・という評価をされるでしょう。 >男性が奥さんに離婚の意思が変わらないことを告げ、離婚の話し合いを始めたところで友人との関係がばれてしまい、奥さんが友人に慰謝料の請求をしてきたというわけです。 ●質問者さまの投稿文から判断する限り・・・不倫が先で、離婚の話をしたのは後になっていますから(最初の離婚話は、一旦、ヨリを戻そうとした時点で無効です)慰謝料請求は妥当だと思います。 >友人としては、もともと離婚は決定的だと思って交際を始めただけに、慰謝料請求はとてもショックだったようです。 ● 愛人がどう思って交際をはじめてかは問題じゃないのです。愛人は子供でもなく判断力のある一社会人だからです。客観的事実がどうだったか・・が問われます。 >弁護士に相談に行きましたが、友人との交際がなければどうなっていたかわからない部分も少なからずあり夫婦関係が完全に破綻していたとは言い切れないとのことで ● と~~~ぜんです。夫婦が戻りそうなとき、邪魔した・・という見方だって出来ますから。それに一概に、別居=破綻ではないですし、別居して3年とか経ってないじゃないですか・・そんなのダメですよ。破綻したとまでは言えない・・と評価されると思います。 >どれぐらい離婚に関与していたか、友人の過失がどのくらいかが争点になってくるそうです。 ● 仰る通りです。慰謝料の額の争いにしかならないと、私も思います。 >確かに離婚をちゃんとしていない状態で交際をしてしまったことはよくないことだと思いますが ●本当に、そう思っているのなら、慰謝料を払うしかありません。 >別居もしていて、慰謝料請求の通知もあり、奥さんは離婚の準備をしているようでしたし、友人が「離婚は決定的」だと考えてしまっても仕方がないように思います。男性自身、友人と交際を始めたときには、奥さんも離婚したがっていると思っていたのに友人が「奥さんがやり直そうとしていたかどうか」なんてわかるものではないと思うんです。 ● そ~~いう愛人の言い分が「仕方なかった」と、いうふうに通ることにはならないでしょう。第一、夫が奥様の気持ちをピタリと理解できていたら、そもそも別居だとかにもなってないんじゃないでしょ~か?? この夫は、さほど奥様の気持ちを理解できていなかったから、現状、こうなっているわけだという部分を見逃した愛人の思慮の無さを露呈するだけの言葉でしかありません。 >奥さんからは、慰謝料500万+弁護士費用を請求されていますが この場合の友人の過失はどれくらいあるのでしょうか? ●慰謝料は、夫の年収、愛人の年収、不倫の期間、態様、離婚への関与度、結婚歴などによって差が出るので、年収もわからないのに出せません。 一般的には200万円が多いですけど、50~500万円内での巾は、有得ますし、公開法廷で裁判になりたくない人は、多めに払ってますね。 >みなさんだったら、友人がどれくらいの慰謝料を支払うべきだと思いますか? ● 一番いいのは、図書館へいって、第一法規とかの判例体系を調べればいいです。20冊くらいなる中から「親族・婚姻」とかいう巻の、夫婦の貞操義務違反の慰謝料のところを探せば、具体的な裁判例と金額が載っていますよ。低い金額が多いですが、判例自体、古いのと、全裁判例を載せているわけではありませんので・・・を念頭に入れて読みましょう。
お礼
厳しいご意見ありがとうございます。 質問文に補足させて頂きますと、今回の質問内容は男性側の一方的な言い分ではなく 奥さんの方の話も交えた上で事実により近い形で書いたつもりです。 後半部分はどうしても私の主観が入ってしまいましたが・・・ できればこの内容が事実であるとして、ご回答をいただけないでしょうか? 過去の判例(一般向けの本に出ている程度)や金額などは参照しましたが 今回のような事例はなく、妥当と思える慰謝料額がわかりません。 相談した弁護士さんも、裁判になれば慰謝料を支払うことになる可能性もあるし 婚姻関係が破綻していたとみなされる可能性ももあるという感じで 具体的にいくらぐらいという根拠のあるものは出せないと言われたそうです。 ですから、なるべく多くの方に妥当だと思われる額を聞いて参考にさせていただきたいと思い、 友人にかわってこちらに質問させていただきました。
お礼
さっそくご回答いただきまして、ありがとうございます。 実は1度弁護士さんに相談に行ったのですが、別居後にやり直そうという話し合いが1度出ていたために 友人がいなかったらやり直す方向に向かっていたかもしれないので 少なからず責任を負うことになるかもしれませんと言われたそうです。 友人も私も、回答者さまと同じように思っていたので このような請求を受けて、とてもショックを受けているところです。