- ベストアンサー
一度支払われた手当の返還
一度支払われた手当の返還 一度支払われた手当の根拠が無いからと、5年分(書類が5年分残っていたため)遡って年度内を期限として半年あまりで返還させられました。 この返還要求は、不当利得返還請求にあたるのでしょうか。 労働債務という考え方は違うのでしょうか。 既に、2年前の3月に返還を終えていますが、使用者側に法律の解釈の違いを指摘し、一貫して返還額を支払うように訴え続けています。 使用者側が、突然、解釈を従前と変え返還を迫ってきたものです。これにより、社員間に不平等が発生し改善を求めていますが、こちらも全く改善は図られていません。 再度、手当て支払わせることは可能でしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>この返還要求は、不当利得返還請求にあたるのでしょうか。 例えば、家族が居ないのに家族手当が支給されており、その家族手当を会社が 返還請求したのでしょうか。 もしも、上記のような事例であれば不当利益返還請求権に該当します。 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.4 民法703条、704条 消滅時効は10年ですから、10年以内の手当であれば請求権は消滅しません。 会社の労務担当者の一方的な間違いで手当を支給した場合であっても、返還請 求権はあるとされています。 ※勿論、勝手に間違えたのに一括して返還を請求することは認められない と考えられています。例えば1万円の手当を5年間で60万円支給した場合に 一括して60万円を返還請求することはできないと思われます。 (訴訟等の判例では、分割して返還となっています) >労働債務という考え方は違うのでしょうか。 確かに労働者から見ると債務ですが、労働によって発生した債務ではあり ません(労働者は労働による債務は発生しません)。 ※よって、労働債務という概念は法律にはありません。 ※労働債務は、雇用者の概念です。 >使用者側が、突然、解釈を従前と変え返還を迫ってきたものです。 >再度、手当て支払わせることは可能でしょうか。 質問者さんは、”手当の支給は正しかった”との考えでしょうか。 (支給時点で手当支給が正しかったのであれば、不当利益にはあたりません。 手当の支給規則を変更したのであれば、変更後は手当を支給しないので あって、それ以前の支給は正当なものです) この場合であれば、不当利益ではありませんので、会社側に不当利益返還請求 権は存在しません。(手当返還が不当となります) 弁護士、労働基準監督署等にご相談なされますことをお奨めします。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
お礼
ご回答頂き有難う御座います。 労働債務の解釈は理解しました。 具体性に欠けたので、以下に具体的に記入しますのでご教示下さい。 12月29日から翌1月3日までの間会社は休業となりますが、私の部署は勤務をしています。 従前は、この間に週休が割り振られる(1ヶ月変形労働時間制)と1月の最初の勤務日に、休みを振り替えてその日を勤務すれば、6日分の時間外勤務手当てが支給されていました。 今回から、1月1日以外の週休日の振り替えはないので、1日以外に週休が当たると5日分の時間外勤務手当ての支給となります。 そういう訳で、過去5年分のこの振り替え該当しない分の返納をした訳です。 分かり易く書くと 29、30、31、1、2、3の中で、1日に週休が当たった人は直近の勤務日に休日の振り替えとなり、それを勤務すれば6日分の時間外勤務手当ての支給がある。 ところが、1日以外、29、30、31、2、3のいずれかに週休が割り振られると、法定休日でないため振り替えは無く、時間外勤務手当ては5日分の支給となる。 こうなる理由は、1日が法定休日であるので、週休日が当たった場合は直近の勤務日に振り替えとなるが、それ以外の日は法定休日でない(会社が決めた休業日)ため振り替えがないとのこと。 疑問点は下記の通り。 1、年末年始の休業日(29日~3日)は休日扱いではないのか。 2、法定休日であるかないかにより、同一の勤務形態をとる者に手当て支給の差が出てしまう。 3、5年分(10万~25万)を半年の間に変換させるやり方は妥当か。 よろしくお願い致します。