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通勤手当の過払いによる返還 - 至急
- 会社から5年間に渡り支払われていた通勤手当について、部署異動に伴い過払いが発覚し、返金を求められています。
- 初めは会社の提案に基づき通勤手当を申請し、承認され支払われていましたが、最近になって対象外であることが分かりました。
- 返還義務は認識していますが、当時の関係者は対象外であることを知らずに支払いを続けていたため、返還の必要性に疑問を感じています。
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給与等に関する時効が法で決まっていて、2年なので、それ以上昔の分を支払う義務はございません。 でも、通常は会社側のミスなので、会社持ちか、せいぜい今年度か今期分の返済までだと思いますよ。 ※会社側も決算の終わった分を返還されると、計算が面倒ですもんね
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- nekonynan
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民法 (不当利得の返還義務) 第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 (悪意の受益者の返還義務等) 第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 (債務の不存在を知ってした弁済) 第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。 (期限前の弁済) 第七百六条 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。 (他人の債務の弁済) 第七百七条 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。 2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。 (不法原因給付) 第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 不当利得が適用される典型的な場面は、一度有効に成立した契約が無効であったり、取り消されたりして「初めからなかったもの」とされた場合である。 不当利益は返還しないといけません。 ただその利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。なので使ってしまってなので存在するものは無い、したがって返す必要が無い。 さて問題は。法律を建てにすると会社との関係がこじれることですね・・・・会社のミス半分程度して半分程度ならば分割で返還しますくらいが適切かもしれません
お礼
ご回答ありがとうございます。 現段階ではまだ会社側から具体的な処置方法の連絡は受けていませんが、 上手く話しをまとめましょうというご意向なので、今後よく話し合っていきたいと思います。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まだ具体的な方法は未決ですが、双方でうまく話しがまとまることを願っております。会社にもお世話になっているので、もめることなく解決すると良いのですが・・・。