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青色申告の税金
今年度より青色申告をすることとなりました。例えば、売上から経費などを引いて、利益が100万円あった場合、税金はいくらかかりますか? また、計算方法などありましたら教えて下さい。
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- hinode11
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質問者が個人事業主であると仮定します。 基礎控除以外の所得控除はないものとします。 売上-経費=利益100万円 利益100万円-青色申告特別控除65万円=所得35万円 ◇所得税 所得35万円-基礎控除38万円=課税所得▼3万円 課税所得がマイナスなので、所得税はゼロです。 ◇住民税所得割 所得35万円の場合、住民税所得割はゼロです。 ◇住民税均等割 所得35万円の場合、地方自治体によって住民税均等割の金額が異なりますが、ゼロのところもあれば、3000円~5000円のところもあります。 なお、未成年者であれば、住民税均等割もゼロになります。
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…青色申告…例えば、売上から経費などを引いて、利益が100万円あった場合、税金… 所得税は「0円」、個人住民税は「約4千円、または非課税」、個人事業税「0円」になります。 >…計算方法… ○所得税 ・収入(売上)-必要経費=「事業所得の金額」 ↓ ・「事業所得の金額」-【青色申告特別控除65万円】=「特別控除後の事業所得の金額」 ↓ ・「特別控除後の事業所得の金額」-「所得控除の合計額」=「課税される所得金額(課税所得)」 ↓ ・「課税される所得金額(課税所得)」×税率=所得税額 --- 「たとえば」のケースに当てはめると ・100万円-65万円=【35万円】(特別控除後の事業所得の金額) ↓ ・35万円-「所得控除の合計額(最低38万円)」=0円 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ ***** ○個人住民税 「個人住民税」には【非課税限度額】というものがありますので、まずは、その額を求めます。 ・「所得割」の非課税限度額:「【税法上の】扶養親族等」がいない場合でも、「総所得金額【等】」が、【35万円】までは「非課税」になります。 ・「均等割(約4千円)」の非課税限度額:「【税法上の】扶養親族等」がいない場合でも、「合計所得金額」が、【28万円】までは「非課税」になります。(市町村によっては、31万5千円、35万円) 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「非課税限度額」を含め、「住民税」は市町村側で算定しますで、納税者が計算するわけではありません。 --- 前述の「たとえば」のケースでは、「総所得金額【等】」「合計所得金額」ともに【35万円】になりますので、 ・所得割:非課税 ・均等割:市町村によっては「非課税」となります。(「税法上の扶養親族等」が0人の場合) ちなみに、「所得割」が賦課される場合の算定方法は「所得税」とほぼ同じです。(「所得控除の額」「税率」などが違います。) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『松戸市|所得の種類と所得金額の計算方法』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/index/kurashi/zeikin_top/kojiin/syotokunokeisan.html 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ***** ○個人事業税 ・(事業所得の金額-事業主控除290万円)×税率=個人事業税 --- 「たとえば」のケースでは、 ・(100万円-290万円)×税率=0円 『個人事業税』 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/04/post_102.html ***** ※上記の試算は、いわば【考え方】のようなものですから、細かいことは省いてあります。 また、前提となる条件次第で結果は容易に(大きく)変わりますのでご注意ください。 ***** (その他参考URL) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『復興特別税ってなに?』(更新日:2012年07月23日) http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/ --- 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『◆扶養親族』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/a/03/order3/yogo/3-3_y09.htm --- 『青色申告のメリットはなんですか?』 http://fukuoffice.com/kaigyou5.html 『青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
詳しくありがとうございます。もう一度見直して再度質問するかと思います。 よろしくお願いします。
- ben0514
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税金の計算は、質問文のような単純条件で計算できるものではありませんよ。 質問を読む限りでは、事業での利益に対するものとは読み取れますが、個人か法人かの記載もされていませんよね。法人にも青色申告制度はありますし、所得税ではなく法人税と変わり、計算方法も変わってきますよ。法人であれば、資本金などによる事業規模で税率も変わったりします。さらに事業内容でも取り扱いがあくぁりますからね。 ご質問が個人事業の所得税だったとしても、事業の利益に課税されるのではなく、事業主子zんの所得に課税されるのですよ。 青色申告であれば、青色申告特別控除の金額も記載されていません。控除金額は帳簿状態などにより選ぶ部分もあります。 また、事業の利益を計算し青色申告等別控除を行い事業所得などを計算するわけですが、他の所得があれば合算の上で合計所得を算出し、各種所得控除などを行ったうえで所得税の総額を計算します。 さらに源泉所得税を控除されているような場合には、納付済みの所得税として差し引いて申告時に負担する所得税を計算するのですよ。 ご質問では、税金と単純に書いてありますが、所得税の申告内容等により住民税が計算されることとなり、6月頃までに通知されるものです。国保などに加入している場合には、そちらの保険料(税)にも影響することになります。国民健康保険税では、扶養という概念ではなく、世帯の収入等で計算されることとなっているため、ご質問の内容だけでも資産は出来ないことでしょう。さらに、国保の料率などは、地域によっても異なります。市町村運営ですからね。 そのような質問の内容では、あなただけで青色申告は難しいと思いますし、後に課税等をされる税金につぶされてしまう可能性もあることでしょう。税理士へ相談されることをお勧めいたします。
お礼
ありがとうございました。勉強します。