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馬券の利益と税金について
馬券の利益は一時所得になると聞きました。 一時所得には最高50万円の特別控除がありますので、50万円を超えて儲けた時は税金がかかるというものです。 この時、同じ馬券で使った費用は差し引かれるそうですが、同じレースでも、別のハズレ馬券で使ったお金は控除されないそうです。 例えば (馬券1)で馬連10万円の4点買いで、15倍の馬券を的中 (馬券2)で単勝60万円の1点買いで、ハズレ の場合 実出費は100万円ですが、 控除される出費は40万円 換金額は150万円 の為、 利益は110万円になり、 税金はこの110万円に対してかかってくるそうです。 ここまであってますか? では、 馬連と単勝はそれぞれ4点まで同じ馬券で買えるので、 上と同じ買い方で、1枚の馬券で購入した場合は、 実出費は100万円 控除される出費も100万円 換金額は150万円 の為、 利益は50万円になり、非課税になりますか? さらには、 同じ馬券内の金額しか対象にならないなら、それを逆手にとって、馬券を分割する事で非課税になったりしますか? 例えば、馬連で11倍の馬券を10万円の1点買いで当てたとします。 普通に買えば 実出費は10万円 控除される出費も10万円 換金額は110万円 で利益の100万円が課税対象ですが、 (馬券1)で馬連5万円 (馬券2)でも同じ馬連5万円 を購入すると (馬券1)出費5万円 (馬券1)換金額55万円 (馬券1)の利益50万円(非課税) (馬券2)出費5万円 (馬券2)換金額55万円 (馬券2)の利益50万円(非課税) でトータルでも非課税になったりしますか? 以上、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>BOXやフォーメーションや流しは、1点とみなされるのでしょうか? それとも、分解して計算されるのでしょうか? もちろん分解して当たった分だけが対象で、外れた分は関係ありません。 >20万円程度を一時所得として申告しないといけないという事になりますね。 前回回答のリンク先にもあるように、その半分の10万程度が一時所得となります。 また一時所得は総合課税ですから、他の所得と合計して税額が決まります。
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- jfk26
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そもそも経費となるのは当たった分の元手だけです、外れた分は関係ありません。 例えば1-2、1-3、1-4、1-5の4点をそれぞれ10万買って、1-2が当たったとします。 経費になるのは1-2の10万のみです、これは4点を1枚の馬券で買っても、4点を1枚づつの4枚の馬券で買っても同じです。 >この時、同じ馬券で使った費用は差し引かれるそうですが、同じレースでも、別のハズレ馬券で使ったお金は控除されないそうです。 しかし質問者の方は4点を1枚づつの4枚の馬券で買えば経費になるのは1-2の10万のみだが、4点を1枚の馬券で一緒に買えば1-3、1-4、1-5のそれぞれの10万を含めた40万が経費となると考えているようですがこれは間違いです。 4点を1枚づつの4枚の馬券で買っても、4点を1枚の馬券で一緒に買っても同じで1-2の10万しか経費になりません。 質問の例はこの間違いをすべて基にしているので、分割して買うかどうかと言うことには意味がありません。 それから控除の50万は1レースごとではありません年間の合計です、当たった分について配当金額から経費としての元手を引いたものを年間で合計したものから50万の控除があるということです。 下記を参考にしてください。 http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_101.htm
補足
>そもそも経費となるのは当たった分の元手だけです、外れた分は関係ありません。 例えば1-2、1-3、1-4、1-5の4点をそれぞれ10万買って、1-2が当たったとします。 経費になるのは1-2の10万のみです、これは4点を1枚の馬券で買っても、4点を1枚づつの4枚の馬券で買っても同じです。 あ、そうでしたか。 という事は、、 人気が全く互角の二頭が1番と2番に入ったとして、 オッズ、馬連1-2が10倍、馬単1→2、2→1がそれぞれ20倍、 そしてレース結果が1着1番、2着2番だったとすると、 馬単の裏表(1→2と2→1)を5万円づつ買っていれば、 10万円使って、5万円×20倍=100万円GET、課税対象95万円 馬連1-2を10万円買っていれば、 10万円使って、10万円×10倍=100万円GET、課税対象90万円 と、こんな感じになってしまうのですね。 BOXやフォーメーションや流しは、1点とみなされるのでしょうか? それとも、分解して計算されるのでしょうか? >それから控除の50万は1レースごとではありません年間の合計です、当たった分について配当金額から経費としての元手を引いたものを年間で合計したものから50万の控除があるということです。 なるほど、 そうすると、殆ど全ての開催で馬券を買っている一般的なヘビーユーザーがいたとして、 土日それぞれ一日あたり1万円ぐらい投資しているとします。 年間50週ぐらいあって土日ですので100万円ぐらい投資しています。 回収率は一般的な75%程度とします。 ヘビーユーザーは大体中穴好きが多いので、的中する時は20倍程度だとします。 このような、どこにでもいる競馬好きの人は、 年間で25万円ぐらい負け、 年間合計75万円程度の馬券をGETして、 70万円程度の課税対象が発生し、 50万円控除され、 20万円程度を一時所得として申告しないといけないという事になりますね。 なんとも実運用に耐えないようなシステムですね。。
- zorro
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お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございます。 >もちろん分解して当たった分だけが対象で、外れた分は関係ありません。 そうなのですか、、、 昔は枠連が主流で、それから馬連ができました。 そこから馬単ができた事により、 馬連で1-2と買っていた人の一部は、 張り額を半分にして馬単1→2、2→1と裏表買いに移行しました。 そして三連単が出た後、それまで馬連で購入していた人の一部は、 1、2軸の3着流しといった買い方に移行しています。 馬連で一点あたり3千円ぐらい買っていた人は、 馬単で一点を千五百円ぐらい買い、 三連単では一点を百円程度に抑えます。 これは、張り方が変わり、収入の波が変わっただけで、長い目で平均で見ると、投資金額も回収金額も変わる訳ではありません。 しかし、このような買い方は税金を正しく申告するという前提においては控除額を30分の1程度に減少させる愚かな手段でしか無い訳ですね。 馬連で一点あたり3千円ぐらい買って、当たって戻ってくるのは(馬連だと10倍程度として)大雑把に3万円ぐらいです。 2万7千円÷2が(仮の)課税対象額です。 同じような比率で考えると三連単でも3万円ぐらい返って来て、 2万9千900円÷2が(仮の)課税対象額となります。 そうして考えると、 ほぼ毎開催に5千円程度使い、G1の時だけ1万円使う。 最近はもっぱら点数の多い三連単しか買わない。 という今時の競馬ファンは皆確定申告しないといけない事になりますね。 なるほど、 「払わないといけないけど、払う人はいない」と言われる馬券収入の税金は、 NHKの受信料並みかそれ以下であるのも仕方のないところですね。 完全にシステムが崩壊してますね。 一時所得に編入とかそういうのではなく、政府もちゃんと誰もが納得できるようにテコ入れするか、むしろ宝くじのように非課税にするか、何かしらすれば良いのに。。