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民法795条 養子縁組について教えてください

行政書士試験の勉強をしている者です。 民法795条の、「ただし書き」の部分について教えてください。 「配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。 ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合は、この限りではない。」 「この限りではない」とありますが、これは (1)「配偶者とともにしなくてもよい」し、「配偶者の同意も必要ない」 ということなのか、 (2)「配偶者とともにしなくてもよい」が、「配偶者の同意は必要である」 ということなのかを知りたいです。 教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.1

配偶者の同意の話はそこには書いてありません。 第七百九十六条  配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者 の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする 場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この 限りでない。 こちらです。

aoume6
質問者

お礼

いっしょくたにして、考えていました。 別物なのですね。 ご回答、ありがとうございました。

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