民法817条の3第2項について
同項(民法817条の3第2項)は、どうして、「夫婦の一方」「他の一方」といった回りくどい文言(表現)になっているのでしょうか。
下記のような(同795条を参考にしました。)簡約なものでは、何か支障が生ずるのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。
(養親の夫婦共同縁組)
第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
記
養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)を養子とする場合は、この限りでない。
お礼
いっしょくたにして、考えていました。 別物なのですね。 ご回答、ありがとうございました。