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民法 婚姻不適年齢の婚姻取消
民法 婚姻不適年齢の婚姻取消が可能らしいですが、一方で未成年者が親の同意なしで婚姻することは取り消しできないらしいです。これは矛盾ではないですか。理由教えてください
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> 未成年者が親の同意なしで"婚姻する"ことは取り消しできない " "マークは私が入れましたが、これから婚姻"する"のなら、婚姻前なら、取り消すまでもないことです。 取消しは、しちゃった後に、「なかったことにする」ことですから。 『婚姻したことは』取り消せない、と過去形の書き間違いですかね。 それならば、婚姻した瞬間に成年とみなされる(何条か忘れました)からではないでしょうか? 結局のところ、民法は「利害調整」です。 夫婦になって、へたをすれば(ハッピーならばというべきでしょうか)子供までいるのに、いちいち親の同意をえないと仕事もできない、買い物もできないようでは困ります。 周囲も、例えば今時の18歳と20歳なんて区別ができません。 で、結婚したら、本人の知識能力の如何に関わらず「成人とみなす」ことにしたわけです。 そうやっていろいろな法律関係が積み上げられたのに、あとになってからそれを崩すようなことを認めるのは迷惑を広範囲にまき散らすことになります。 それに比べれば、勝手に結婚なんぞ (^_^;\(^O^ )ペチッ! した人間を保護してやる方法として、「取消し」まで認めてやる必要はない、というのが法の趣旨だったと思います。 それに対して、婚姻不適年齢というのは、女子で16歳未満、男子で18歳未満のことでしょ? 例えば15歳なんて、中学生じゃないですか。 そこまで子供だとやっぱり取消しを認めて保護してあげないといけないよね。周囲だって、ふつうはおかしいと気がつくでしょうから取り消しを認めても困らないでしょ、ということであろうと思います。 くどいですが、利害調整ですから。 どっちの利益を優先するか、という政策論であって、べつに「矛盾」ではないと思いますよ。
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- takeup
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当事者の一方または双方が未成年者であるにもかかわらず、その親の同意のない婚姻の届け出は受理されない(民740)。 しかし受理されてしまえば婚姻は有効であるとするのが通説です。 理由は、これを取り消すことが出来る旨の規定が存在しない(民743参照)し、 既に婚姻して当事者に婚姻意思のある以上、離婚を無効とするのも適当でない(民742参照)。 従って強いて取消可能と解する必要もないということです。 なお、旧法では同意権者による取消が認められていた(783)が新法で削除されたことを踏まえ 最高裁も取り消されない限り婚姻は有効と判示(最3判昭30.4.5)しています。ご参考まで。
お礼
ありがとうございます
- hekiyu
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婚姻不適年齢の婚姻取り消しができるのは 男は18歳未満、女性は16歳未満という具合に 単なる未成年よりも、更に年下で、未成熟と 考えられているからです。 一方、未成年婚の親の同意は、親の同意があった方 が望ましい、という程度に過ぎないからです。 だから、同意無く婚姻が成立してしまったら、 しょうがないいや、あえて取り消すまでのことも ないだろう、ということです。
お礼
ありがとうございます。年が低すぎるから取り消し原因になるのですね
お礼
なるほどよく理解できました。