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現在、職場で労務を担当しておりますが、 家族手当を支給するにあたり 現

現在、職場で労務を担当しておりますが、 家族手当を支給するにあたり 現在健康保険の被扶養者を対象に、配偶者1万円、子・父母1人につき5千円を支給しております。 その中で、父、母が後期高齢者医療制度に移行した関係で、扶養を外れる場合、5千円を支給するべきか?すべきでないか?が問題となってきております。(もっと事前に考えておくべきでしたが・・・)皆様の会社ではどのような規則になっていますでしょうか? 規則背景、業界、企業規模(人数等)なども含め回答いただけると非常に助かります。 後期高齢者医療制度は平成25年4月には他の制度へ移行される予定ですが、そのあたりを考えておられる規則もあれば教えていただけますでしょうか? 皆様、宜しくお願い致します。

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回答No.1

扶養しているかどうかは、被扶養者の年収で判定すべきもので、後期高齢者医療制度とは医療保険の問題であって、全く別な問題です。勘違いをされている方が非常に多いのですが、扶養とは3種類あり、税法上の扶養と、医療保険上の扶養及び会社が社員の福利厚生としての扶養手当(家族手当)等の支給することの3点は全く違うものではないでしょうか。

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