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1ケ月単位の変形労働時間制の月中のシフト変更は不可能か?
当社は毎月1日を起算日とした1ケ月単位の変形労働時間制を採用しております。 監督署の指導は、 1.シフト表は前月末日までに作成する。 2.当月に入ってからのシフト変更は認められない。 3.前月作成したシフトからの超過時間については、月間の労働時間合計が月所定労働時間内の労働であっても割増賃金の対象となる。 とのことでした。 当社の場合、翌月末までの確実なシフトを作成するのは難しく、走りながらシフトを変更せざるをえない事が生じます。 割増賃金を発生させずにシフトを変更する方法はないものでしょうか。 例えば、本人からの申請であればOKとか… よろしくお願いいたします。
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お礼
回答をありがとうございます。 まず、私は経営者ではありません。 背景等詳しくは知りませんが、現に変形労働制は賛否ではなく合法となっている以上、それを上手く運用したいと考えているだけです。 一労働者として、一度組まれたシフトを変更して仕事をした方が、労使ともに都合が良いことが多々あるというだけです。 確かに、奉仕しているわけでもなく、経営しているわけでもありません。 しかし与えられた職務を責任をもってこなし、会社を成長させたいと前向きに考えているだけです。