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1ケ月単位の変形労働時間制の月中のシフト変更は不可能か?

当社は毎月1日を起算日とした1ケ月単位の変形労働時間制を採用しております。 監督署の指導は、 1.シフト表は前月末日までに作成する。 2.当月に入ってからのシフト変更は認められない。 3.前月作成したシフトからの超過時間については、月間の労働時間合計が月所定労働時間内の労働であっても割増賃金の対象となる。 とのことでした。 当社の場合、翌月末までの確実なシフトを作成するのは難しく、走りながらシフトを変更せざるをえない事が生じます。 割増賃金を発生させずにシフトを変更する方法はないものでしょうか。 例えば、本人からの申請であればOKとか… よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

なかなか結構なご意見のようですが、単純すぎて好ましくは思えません。 会社のためにがんばる事も結構ですし、うまくすれば自分へのリターンもあるでしょう。 しかし、変形労働にそのような枠がはめられているのはきちんと意味のある事ですし、毎日毎日シフトが不安定では働きにくいですね。 大多数の人は会社の為に人生を生きている訳でもなく、変形労働でさえかなり会社に振り回される事になるのに、さらにとなれば問題が大きいでしょう。 もちろん、法律を決めるのは労働者ではなく、大企業の圧力の元、政府の役人が適当に作りますから、今後、そういう方向で法改正がなされる可能性はあります。 しかし、少なくとも、現段階では違法です。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

不可です。 変形労働として、特定の日に長時間労働させても割増が発生しないのは、他の日にその分の埋め合わせをするからです。 中途でこのシフトを変更するという事は、それを無くしてしまう事と同様です。 事前に決まっている、という事は、働く方としては予定を立てる事ができるのです。 基本的には1日8時間しか労働させてはいけないのです。 それ以外は余暇なのですから、労働者が好きなように使えなければおかしいです。 日本は批准してませんが、ILO条約だってそうなっています。 それを、特例として、割増賃金を支払う事を条件に長時間労働を是認しているのです。 さらに、企業家のために変形労働などと言う妙な規則まで作りました。 さらに、それさえもなしくずしにする事はできません。 それに本人からの申請って、、、 経営者としての自覚が足りないように感じます。 経営者なのですから、どのように働かせるかはあなたの責任において行わなければなりません。 労働者は賃金をもらえるから働くのであって、会社に奉仕している訳でもなければ、会社を経営している訳でもありません。 経営者には無限の利益を追求できる可能性が許されており、リターンの期待がある分、リスクもそれだけ大きいのです。 リスクだけ除いて、リターンだけ得る事はできません。 リスクが嫌なら、さっさと経営なんか辞めて一労働者として月給で働けば良いのです。 そんなに予測が難しい業務なら、そもそも変形労働にそぐわないのです。 うまく行かないシフトを考えるだけ時間の無駄ですから、普通に8時間労働にすればいいんじゃないですかね?

noname#188800
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 まず、私は経営者ではありません。 背景等詳しくは知りませんが、現に変形労働制は賛否ではなく合法となっている以上、それを上手く運用したいと考えているだけです。 一労働者として、一度組まれたシフトを変更して仕事をした方が、労使ともに都合が良いことが多々あるというだけです。 確かに、奉仕しているわけでもなく、経営しているわけでもありません。 しかし与えられた職務を責任をもってこなし、会社を成長させたいと前向きに考えているだけです。

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