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欠陥住宅について

欠陥住宅について 平成元年に建築。鉄筋構造です。10年前に外壁のタイルが落下。原因は雨漏りによるもので1枚落下し、今も落下し続けています。5~6年前に天袋から雨漏りが発覚。2年前に部屋の中、床に7~80cmの水たまりになる程の雨漏りになりました。他の天井にも雨漏りの跡が見られるようになりました。先だって、専門家に見てもらったところ、立て替えをしないと駄目と言われました。約1000万円程のことですが、建築請負業者に対して、瑕疵修補請求や損害賠償請求を行うことができますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.1

こんにちは。 結論から言えば無理だと思います。平成元年に建てたということは既に築後約20年ですよね?住宅性能の経年的な劣化を考慮すれば、その間の維持管理状態の方が問題にされてしまうと思います。一般的にはおよそ10年毎にやや大規模な修繕を行うと思いますが、その辺のメンテはしっかりなされていますでしょうか(我が家でも先日10年目の補修を費用400万円で行いました)。 もし定期的なメンテナンスをきっちり実施なさっていたにもかかわらず、今のような状況に至っているのであれば、クレームをつけるのは建設請負業者よりむしろメンテナンスを実施した会社の方だと思いますが・・・・ お役に立てば幸いです。

bachan001
質問者

お礼

ご丁寧なご説明有難うございました。

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